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プロミスで100万借りているのですが わたしのカードで会員ログインしたら 【貸付利率】 25.550% 【遅延利率】 29.200% と表示されました

プロミスで100万借りているのですが わたしのカードで会員ログインしたら 【貸付利率】 25.550% 【遅延利率】 29.200% と表示されました 返済して3年ぐらいにになりまが その間で5万円ほどしか減っていません この貸付金利は多くはないのでしょうか?

回答数:3

閲覧数:1,016

共感した:0

質問日:2008/07/29

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ベストアンサーに選ばれた回答

お金にもマナーを! 契約内容は確認しましたか? 計算しましたが 月23,000円ずつ10年返済したとして280万円くらい払う計算です。 焦げ付く前に一括返済しないとあなたはプロミスの奴隷です。 銀行で安い金利で借り換えするか、親にいったん払ってもらった方がいいですね。 (参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3223129.html

回答日:2008/07/29

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その他の回答

2

  • どんな利率であれ支払義務あるのは利息制限法上限利率までです。最初から100万借りたのであれば取引当初から15%で再計算した結果分だけしか支払義務ありません。100万丸々借り替えなんてばかげたことです。取引履歴を貰って引き直し計算したうえで考えて下さい。知らない言葉を検索し正確な情報か否か判断できるようにならなければ損する一方ですよ。ちなみにこの問題ローンカテゴリーでは知識不足の人ばかりです。法律カテゴリーで再質問してみて下さい。納得できる回答がより多くなります 補足 携帯だと文字数の関係で書けませんでした。取引履歴を貰ってください。電話一本で済みます。それを引き直し計算ソフト(パソコンで検索すれば無料でダウンロードできますし、その手の本にCDが付録になってるものもある)で再計算してください。間違いなく100万より大幅に減ります。100万を当初に借り入れた場合15%、途中増額なら18%が法定金利です。ですから大幅に減った額分をより利率の安い借り入れで返済する分にはかまいません。もしくはその後の取引も計算していきます。借り入れ一括返済にしてもその後の計算により債務ゼロとなった時「利息制限法利率での支払いは終了しました。今後支払い義務はありません」と書いてFAXでも良いので送っておきます。業者は利息制限法上限利率超過で受け取る権利が無いので解約手続きする以外手が無いのです。仮にそれ以上の支払いを要求するなら不法行為であり慰謝料の請求、もしくは架空請求と認定されこれも慰謝料の請求原因となりえます。 後は調べるか分からないこと再度質問するかしてください。平成18年1月で利息制限法超過金利の取引は事実上最高裁の判断により無効なのですから。残念ながら私が期待した人が法律カテで回答していませんが弁や司でとは回答しています。ですがやったことある人には簡単なんです、検索して情報さえ集められれば個人でも十分出来ます。文章の雛形なんて無数にありますよ、また体験談のブログ等など。私はすべて過払いとなりましたので返還請求しかしてませんが・・・ 後はじぶんでで調べてください

    回答日:2008/07/29

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  • 消費者金融の貸付利率は高いですから、返済をしていてもなかなか元金が減っていきません。短期間の借入でしたら消費者金融もよいのですが、長期の返済になるようでしたら借り換えをお勧めします。銀行系で信販会社保証の借り換えローンがありますのでそちらを検討してみて下さい。金利は10%くらいでしょうか、がんばって下さい。

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    なかさん

    回答日:2008/07/29

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