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先週の金曜日に不当解雇の労働審判があったのですが、無事解決したものの金額が思ったより低くそこだけが引っかかっており、労働審判の日に入れ替わりで部屋に入る作業があったので待機の時間弁護士に費用の事を聞いた時に成功報酬と労働審判の申し立て書に書いてある弁護士費用が全然違うのですが、それは何故でしょうか? ずっと弁護士費用安くて助かるなぁ〜とおもっていたのですが、実際の弁護士費用は申し立て書より25万円プラスです。 わかる方お願いします。 自分としては本来の弁護士費用を合わせた請求でいいのでは?と思っており疑問があり質問をしております。
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質問日:2024/12/08
違反報告する3件
弁護士です。 慰謝料請求をしたケースと思われます。 申立書記載の弁護士費用は、損害の10%です。 300万請求なら30万、150万請求なら15万。 おそらくあなたのケースでもこうではないでしょうか。 裁判所が賠償を認める弁護士費用が損害の10%なんです。 だから、請求もこうします。 実際の弁護士費用とは違います。 というのも、高額な弁護士費用の場合に、相手がそれを負担しなければいけないのは理不尽ですから、このようにしているのだと思います。
回答日:2024/12/11
違反報告する弁護士費用と成功報酬は全く別物ではないでしょうか?
回答日:2024/12/09
違反報告する成功報酬は別計算だからです。
回答日:2024/12/08
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