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解雇予告手当について質問です。 私は3ヶ月試用期間ということで働いていて、1ヶ月と少したったくらいでした。

解雇予告手当について質問です。 私は3ヶ月試用期間ということで働いていて、1ヶ月と少したったくらいでした。筆記試験があり、それを踏まえて判断はされたのでしょうが、昨日、急に明日まででやめてくださいと言われました。 遅刻もないですし仕事は頑張ってしていました。人間関係も良好でした。 どうする?とサラッと言われはしましたが、あまりに突然で、辞める方向でずっと話されたので、はいと言うしかありませんでした。 この場合、解雇予告手当はいただけないのでしょうか。はいと言ってしまったので合意退社ということになるのでしょうか? 解雇予告手当を会社に聞いたら、一言で、試用期間なのであげれませんと言われました。

回答数:3

閲覧数:106

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ID非公開さん

質問日:2024/05/19

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ベストアンサーに選ばれた回答

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弁護士

鬼沢健士

弁護士です。 「どうする?」と言われ、断ることができました。 これで辞める選択をしているので解雇ではなく、自主退職です。 もしそのまま解雇されていれば解雇予告手当を請求したり、 不当解雇による解決金(給料6か月分等)を請求できる可能性がありました。

回答日:2024/05/23

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その他の回答

2

  • お書きの経緯であれば、解雇でなくその前段階、会社からの退職勧奨に主さん応じて退職したことになっています。 退職勧奨も強要とまではいえないものの、誘導されてはいますが、「いいえ辞めません」といえる状況でした。もっとも断ったら断られたで、解雇のカードを切る予定だったでしょう。この段階にすすんでの解雇なら予告手当の問題になりましょう。 なお、最後の会社側対応も正確ではありません。試用期間2週すぎた解雇であれば、予告手当必要です。ただこのやりとりで解雇を会社が認めたとするのには無理があるでしょう。

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    絣袢纏さん

    回答日:2024/05/19

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  • ・1カ月労働している実績 ・昨日に明日で解雇 ⇒ 即時解雇 この状況ならば、解雇予告手当が必要となります。 試用期間中でも雇入れから2週間経過すれば解雇予告手当は必要です。 解雇するには合理的理由が必要です。 きちんと説明を聞いてください。

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    UMT231さん

    回答日:2024/05/19

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