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試用期間中の会社都合解雇について[正社員雇用] こんばんは。 2024.4/18入社、5/14にて解雇されました。 試用期間は3ヶ月の契約でした。

試用期間中の会社都合解雇について[正社員雇用] こんばんは。 2024.4/18入社、5/14にて解雇されました。 試用期間は3ヶ月の契約でした。解雇理由は、私の体調不良による欠勤(無断ではない)が3日あったことです。 仕事態度や業務には支障なく、私は働き続ける意志を見せていましたが、解雇通知書なしに、即日解雇されました。 また、会社側は試用期間中ならどんな理由でも簡単に解雇できると思っていたらしく、解雇予告通知手当なども知らなかったようです。 会社都合の解雇には合意しており、解雇理由書と解雇証明書の請求のみしております。 この場合、不当解雇にあたるでしょうか? 小さな会社であまりきちんとした会社ではなかったようなので、解雇予告通知手当を払ってくれるかも怪しいです。 解雇予告通知手当を踏み倒されることはあるのでしょうか?

回答数:2

閲覧数:107

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質問日:2024/05/16

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ベストアンサーに選ばれた回答

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弁護士

鬼沢健士

弁護士です。 書かれた事情を前提にすれば不当解雇でしょう。 争うことによって職場復帰や賃金数か月分を得られる可能性があります。 解雇予告手当が払われる分には問題ありませんが、 解雇予告手当の請求を繰り返したりすると解雇に納得しているかのようになり不利にはたらくことがあるので注意してください。 解雇に関する書面を得た後、弁護士に相談するのがベストです。 労基署に相談しても意味はありません。

回答日:2024/05/16

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質問した人からのコメント

詳しく教えてくださりありがとうございました(*'ω'*)とりあえず解雇予告手当もらえるならそれでいいので、よかったです! こんなざっとした会社はこっちから願い下げです。

回答日:2024/05/16

その他の回答

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  • 解雇に合意しているようですが「不当解雇」とはどういう意味でしょうか? 解雇予告手当は、試用期間とは言え、3カ月も働いていますから、その対象となります。 解雇予告手当を踏み倒されるのは良くある事例ですが、労基署などに相談の上、会社に話をすれば、大体は支払われます。

    回答日:2024/05/16

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