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故人(息子)が借りた銀行カードローンを一括返済したいのですが、 相続人は子ども2人(幼少)ですが、離婚してるので相続代行は元妻

故人(息子)が借りた銀行カードローンを一括返済したいのですが、 相続人は子ども2人(幼少)ですが、離婚してるので相続代行は元妻借りてる銀行にはローン残高より多い預金があるので、預金から返済できればいいのですが。銀行に死亡が伝われば口座が凍結されますし。

回答数:3

閲覧数:108

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ID非公開さん

質問日:2024/05/13

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ベストアンサーに選ばれた回答

銀行に死亡を伝えれば、勝手に清算してくれます。口座が凍結されるのは当然のことです。

回答日:2024/05/13

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その他の回答

2

  • 死亡は元配偶者で、あなたのこども2人は相続人ですね?あなたは、「こども2人の保護者」ですね? 借りてる銀行にはローン残高より多い預金があるので、預金から返済できればいいのですが。 相続するのですか?単純承認であれば死亡に関連した書類と提示して相続の手続きが可能です。 死亡から約1か月は市区町村役場で死亡証明書が取得できます。市区町村役場毎にどれだけ保管するかの期限があります。期限切れの場合は法務局で取得できますので法務局に行く様に言われますが法務局で取得できます。 死亡証明書と、除籍謄本、「こども自身」の戸籍抄本×2or「こども自身」の戸籍謄本(戸籍謄本は1家族分、戸籍抄本は本人分の戸籍証明です。抄本なら2人いるので2人分。謄本なら2人分は1家族で纏めて証明されるので1通で良いです)、「こども本人」の印鑑証明書×2人分+他に相続人がいる場合には「他の相続人の印鑑証明書」×全て 遺産分割協議書を作成した場合には遺産分割協議書 元配偶者に新しい配偶者がいて新しい配偶者にこどもがいる場合には、元配偶者の新しい配偶者+こども2人+元配偶者と新しい配偶者の間のこども全て 元配偶者に新しい配偶者だけがいるなら、元配偶者の新しい配偶者+こども2人 元配偶者の親が存命なら、こども2人と「元配偶者の親」 元配偶者の親が全て死亡(養子縁組している親も実親も全てが親に該当します)している場合には「元配偶者の兄弟」とこども が遺産分割協議書に署名捺印している必要があります。そして「捺印された印鑑の印鑑証明」が必要です。 遺産分割協議書がない場合は、ローンの返済&引き出しには相続人全員集合全員参加全員身分証明書提示です。 まず、「債務も」財産なので勝手に弄れません。勿体ない気持ちも分かりますけど、まずは銀行に死亡を通告してください。そして「遺産分割協議が先」です。 こういっては何ですけど、その金は「棚ぼた」です。利息を気にする必要性は皆無です。 相手の除籍謄本を死亡から出生まで連続で追いかけましょう。 あなたと配偶者のこども「以外」の相続人を全て探すのです。相続人がいたら「遺産分割協議の開始」の連絡する必要があります。 法定相続分に沿って分割するとスムーズに進みます。 遺産分割協議が決まったら、印鑑登録された印鑑で遺産分割協議書を作成します。 作成したら速攻で引き出しましょう。印鑑登録証明書は全金融機関で必要になるのでコピーを取らせて原本は回収してください。

    回答日:2024/05/13

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  • 相続は亡くなった時点で既に法定相続人が法定相続で相続した状態になります。 元妻に死亡を伝え、債務含めた財産全てを引き渡せばいいだけですよ。 2人ともに未成年であるなら、1人は親権者である母親が法定代理人となりますが、もう一人は利益相反関係となるので家庭裁判所へ「成年後見人選任」の申し立てをしなければ債務の支払い含めた財産の手続きは不可能です。 法定相続人以外が勝手に相続財産に手をつけてはいけません。 既に亡くなった息子さんの財産ではなく、お孫さんの共有財産となっています。

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    000287さん

    回答日:2024/05/13

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