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住宅ローンの親族間での借り換えについて3つ質問です。 現在、父の名義の家に、母と自分の2人で暮らしており、月に12万のローンを父親に送金しています。

住宅ローンの親族間での借り換えについて3つ質問です。 現在、父の名義の家に、母と自分の2人で暮らしており、月に12万のローンを父親に送金しています。支払いが厳しい為、ローンの借り換えを検討していましたが、父親が10年前に公務員を辞めたのを報告しておらず、低金利のままローンの返済をしている状態が発覚。 そのため、下手に金融会社に相談が出来ないそうです。 ①この場合、金融会社に借り換えの相談をした場合、 金利を誤魔化しているのが発覚し、残ローンと金利差分を一括で返済することになるのでしょうか? ②また、借り換えができたとして、 自分が金利差分と残ローンを組む事は 可能なのでしょうか? ・残りローンが13年(1500万弱) ・年齢20代半ば ・年収370万 6年勤続 ③父が再婚をしており、父が亡くなった場合 住んでいる家の名義はどうなるのでしょうか? 再婚相手となるのでしょうか? 自分としては、できれば残ローンと金利差分を含めた ローンの借り換えができればと思っています。 近日中に弁護士に相談する予定で、調べておいた方がいい事など、ご教示いただけると幸いです。

回答数:6

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ID非公開さん

質問日:2024/04/24

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ベストアンサーに選ばれた回答

>① 契約書の内容を確認しないことには何とも言えません。 >② 借換とは、『父親が、A銀行で住宅ローンを組んでいる状況で、B銀行から住宅ローンを借りて、A銀行の住宅ローンを一括返済する。』といった手続きを指します。 また、住宅ローンは『債務者(父親)が住むための家に係るローン』です。 父親が住んでいない以上、住宅ローンの対象にはなりませんから、借換えは一切できません。 >③ 相続の割合は決まってますので、父親の財産の半分は『配偶者』、残り半分を子どもが分け合います。 もちろん、ここで言う『配偶者』は『再婚相手』であり、貴方の母親ではありません。

回答日:2024/04/24

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その他の回答

5

  • 本件は借り換えではありませんね 住宅を父から買い取るという案件になるかと思います その買取の代金についてローンを組めるかどうかという所になります 親族間売買が取組みできる金融機関は少ないでしょうが、可能だった場合は融資期間を長く取って貰えば返済が楽になるでしょう 頑張ってください

    回答日:2024/04/24

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  • ①通常は公務員をやめても報告義務は有りません。また公務員をやめたことにより金利も変わることは有りません、従い金利差という事も発生しません。 ②金利差が発生したとしても、その分の借り換えは無理です。 ③家の名義は相続財産として、再婚相手とお父さんの子供たり。

    回答日:2024/04/24

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  • ①金融機関に聞かなければ分かりません、 ②金融機関に聞かなければ分かりません、 ③相続人が協議して決める事で、 (再婚相手も相続人) 今の時点では一切分からない。 弁護士を依頼しているなら、初っ端の相談の時に聞けば良いし、 時間相談なら口頭での説明だけだと思うので、端的に説明するだけ。 (30分か1時間なので)

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    Avignonさん

    回答日:2024/04/24

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  • >①この場合、金融会社に借り換えの相談をした場合、 金利を誤魔化しているのが発覚し、残ローンと金利差分を一括で返済することになるのでしょうか? その金利の誤魔化しというのが、どんなものかわからないので何とも言えませんが、契約に違反しているのであればそういう可能性もあると思います。 >②また、借り換えができたとして、 自分が金利差分と残ローンを組む事は 可能なのでしょうか? ちょっと意味が分かりません。 「借り換え」なんですから、父親以外の人は関係ないと思います。 家の名義も父親のままなんでしょう? >③父が再婚をしており、父が亡くなった場合 住んでいる家の名義はどうなるのでしょうか? 再婚相手となるのでしょうか? まず、亡くなったからといって自動的に誰かの名義に変更になることはありません。相続人が協議して決めて相続した人の名義にします。 相続人となるのは、今の配偶者(再婚相手)と子(あなたや兄弟)です。 協議して合意すれば(遺産分割協議書に実印と署名をもらえれば)あなただけが相続することも可能です。団信に入ってなくてローンが残るのであれば、あなたが一緒に相続できると思います。

    回答日:2024/04/24

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  • Q1G51F0 ①借換えを相談するのは、現借入先ではなく借換先です。 転職(退職)の報告義務のある金融機関は、稀ですし、、、 そもそもソレによって、金利等の条件が変わると言うのは聞いた事がありません。 ②借換とは、借入先を換える事。 借換えをするのは債務者(父)しかできません。 貴方が新たに組むのであれば、父から買取る場合ですが、親族間売買の場合、大抵の金融機関は対応してないので、対応する金融機関が見つけられない場合は出来ません。 ③離婚時の財産分与等が無ければ、、、 相続人での話し合い。 少なくとも父死亡次点での配偶者と貴方は相続人。 >相談する予定で、調べておいた方がいい事など。 離婚時の取り決め。 ---------------- 「自分としては、できれば残ローンと金利差分を含めた ローンの借り換えができればと思っています」 ↑ 貴方が借る事を言っているなら、上記の通りですので、マズ無理と思ってイイです。仲介を入れて父と契約書を交わすのが大前提で、その上で対応す金融機関が見つかる可能性は高くはありません。 少なくとも父への支払いの件は、賃貸に引っ越せばイイだけの話に感じます。

    回答日:2024/04/24

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