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こんばんは。 銀行の預金通帳のキャッシュカードの盗難・紛失届を出して利用停止となった後の有効期間はどのようになっているのでしょうか!?。

こんばんは。 銀行の預金通帳のキャッシュカードの盗難・紛失届を出して利用停止となった後の有効期間はどのようになっているのでしょうか!?。今から10年程前、私の母親が「銀行のキャッシュカードを盗まれた!!!」と言い出して、地元の銀行に盗難・紛失届を申し出た後、長年、放置したままとなっている状態です。 しかし、実際には盗難にはあってはおらず、半月後に母のバッグの中で見つかったのですが…その後、解除せずに気が付くと10年近くが経とうとしているわけです。 ところが、その銀行は今現在、母の住んでいる地域から遠方に存在しており、仮に実家に戻って母と一緒に取り消し願いを出そうとしても、すでに10年近くが経過していることと母が現在、統合失調症となっている挙句に当時の事を忘れてしまっている事もあって、話が付かなくて困っているのです。 通常、すべての金融機関において、盗難・紛失届を申し出ると即日に口座が利用できなくなって、仮に見つかっても最寄りの銀行から再開の手続きが必要なのはわかっていますが、このような場合、もう手遅れととなってしまうのでしょうか!?。 詳しい方は教えてください。 ちなみに一度だけ、母が以前契約した銀行に出向くことが出来たので、状況を聞きに行った時には「口座が停止している」との事でした。

回答数:2

閲覧数:45

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質問日:2024/04/23

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ベストアンサーに選ばれた回答

キャッシュカードを失効させただけで、口座としては有効だろう。窓口で健康保険証等で本人確認して、払い出し伝票で引き出す等の行為に支障はないと思うが しかし預金債権も10年の消滅時効にかかるから、10年間取引がないとその債権は時効消滅し預金は現在は国のもののなるようだが >>銀行は、9年以上取引がなく、かつ残高が1万円以上の預金者に対して、郵送や電子メールなどで通知を行っています。この通知を受け取ることができれば、その後10年間は休眠預金の対象にはなりません。ただし、預金が1万円未満のときは、通知は行われていません こう書いてるので、おそらく9年経過のその通知は母さんの所へは届かなかったのだろう だからやはり最後の取引から10年後に預金債権は時効消滅しているのでは・・ >>ちなみに一度だけ、母が以前契約した銀行に出向くことが出来たので、状況を聞きに行った時には「口座が停止している」との事でした この文言はそのままとらえるわけにはいかない。内容を正確に把握していない可能性が高いと思う 統合失調症は困ったな 同居の親族なら委任状があれば代理で引き出せるとは思うが、統合失調症なので有効な委任ができない 医師の診断書を以って家裁で補助の審判をしてもらい、補助人に代理権を付与してもらい、あなたが預金を引き出すという流れが必要かもしれない

回答日:2024/04/23

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その他の回答

1

  • 解約すれば良いのでは? 10年間使ってない口座なら、この先も不要でしょうし。 制限の解除も出来なくはないとは思いますが、『使わない口座を復活させる』というのも銀行から疑われますし、さっさと解約すれば良いかと。

    回答日:2024/04/23

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