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生活保護受給者です。某アプリで数年前からネットで不必要なモノを出品してます。

生活保護受給者です。某アプリで数年前からネットで不必要なモノを出品してます。落札もかなりあり、通帳にたくさん入金記帳されましたが、ふと思ったのですが、その金は申請しなきゃダメなんですか? 100円から8千円位の入金ばかりです 特に通帳見せろと1度も区役所の人に言われた事がなく気にしてなかったけど、どうなんでしょうか? あと、その金を貯金してる訳でもなく、また買い物しては売ってます。収入的なプラスはありません。 大丈夫でしょうか? ちなみに転売目的ではなく、買ったけど必要なくなったから、売っただけです。もちろん買った金額の半分以下で出品してました。 自分が買ったモノを売った事に対して、ケースワーカーに申告義務あるんでしょうか?

回答数:6

閲覧数:251

共感した:0

質問日:2017/04/24

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ベストアンサーに選ばれた回答

>ふと思ったのですが、その金は申請しなきゃダメなんですか? そうですかあぁ? 以前も同様の質問をされてたはずですが >100円から8千円位の入金ばかりです そうですか。 まるで狙いすましたような金額設定ですね。 【参考】 (適用事例集 東京都)(H23年度修正) (7-42) インターネット等を用いた収入の取扱いについて 被保護者がインターネットや携帯電話のネットサービスにより収入を得た場合の取扱いはどうするか。 インターネット利用コストの低下に伴い、被保護者がネットを利用し、様々なサービスを利用する機会が増加してきた。 これに伴いネットオークションやアフィリエイト収入等、様々な形で被保護者が収入を得る機会も生じている。 こうした収入については収入の種類に様々な様態が存在するため、実施機関において詳細な調査を行い、下記の例も参考にして認定されることとされたい。 1 ネットオークションによる収入 ネットオークションを通じて家財等を処分した場合の収入認定については処分した物品が生活保護受給前から保有していた物かそうでないかにより取扱いが異なる。 (1) 保護受給前から保有していた物品を売却した場合 保有否認されていた家財であれば全額を保護開始時からの法第63条適用となる。 保有容認されていた家財を処分した場合は次第8-3-(2)―(イ)により8,000円をこえる額について、認定を行う。 (2) 保護受給後に保護費のやりくりで購入した物品を売却した場合 保護期間中の預貯金と同様に取り扱い、収入認定の対象としない。

ベストアンサー添付画像

回答日:2017/04/25

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質問した人からのコメント

なるほどー

回答日:2017/04/26

その他の回答

5

  • 「特に通帳見せろと1度も区役所の人に言われた事がなく」 →そんな事は100%有りません。 生活保護の制度として、四半期1回は確認されているハズです。 生活保護者のフリをするなら、もっと調べないとダメですよ(笑) ちなみに「自分のものを売るのは大丈夫 だと思います」もダメですよ。 収入は収入なので。 (それを言い出せば、労働も自分の能力と時間を売り、収入を得る行為ですから、問題に出来なくなってしまいます)

    回答日:2017/04/24

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  • 売ったお金は収入になるので、申告しないと駄目ですよ。申告しないで、使うと不正受給になります。

    回答日:2017/04/24

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  • いい加減な回答がついていますが、税金です。 多少の収入であろうと申告は必要です。 申告せずに返納を行わないなら、不正受給になります。 この場合の処分ですが、停止、廃止にはならず、生活保護法第78条により2万円を限度に返還命令が出るものと思われます。 金額が少ないから、ケースワーカーも黙っているという回答がありますが、全国銀行協会へ照会をかける。それに応じてあなたが口座を開設している金融機関があなたの入出金記録を調査する。 ものすごい量になります。全部の照会をかけていたら、金融機関は悲鳴を上げます。 だから、単純にあなたの口座は調べていないからケースワーカーは把握していないだけ。 転売目的であろうと不要品の売却であろうと収入です。 プラスはないとおっしゃいますが、それは帳面でのこと。 実際には、売却代金を手にしています。 最低生活費にプラス分が生じるわけです。 だから、基本的に返納義務が生じるということになります。 ズルズル黙っていたら事を大きくするだけです。 必ず申告してください。 判断するのは、福祉事務所でありあなたではありません。

    回答日:2017/04/24

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  • 通帳を見せなくとも、入金があれば、ケースワーカーも把握している と思われる。 金額が少ないので、ケースワーカーも何も言わないのだと、思う。 金額が多ければ、生活保護費から収入分を差し引かれるから。 金融庁に依頼し、あなたの口座の中身を調べるのは、簡単だから。

    回答日:2017/04/24

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  • 生活保護受給者は収入があってはだめですが、自分のものを売るのは大丈夫 だと思います。念のために市役所のかたに聞いてみてはいかがでしょうか?

    回答日:2017/04/24

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