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個人再生をしようと考えております。 しかし父親が私名義でゆうちょ銀行で貯金をしています。 当然、入出金は父がしており通帳もカードも持ったままです。 私の借金はゆうちょからはありません。

個人再生をしようと考えております。 しかし父親が私名義でゆうちょ銀行で貯金をしています。 当然、入出金は父がしており通帳もカードも持ったままです。 私の借金はゆうちょからはありません。銀行のローンばかりです。 名義だけ私の貯金があっても裁判所にバレずに 個人再生できますか? 個人再生の事は父には話せません。

回答数:2

閲覧数:1,178

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ID非公開さん

質問日:2017/01/25

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ベストアンサーに選ばれた回答

個人再生をする場合、財産目録や再生計画案を提出しなければならず、勿論預貯金も全て提出し、目録を作成しなくてはなりません。 財産隠しをした場合、個人再生の棄却、不認可、廃止、取消の処分を受ける可能性があります。 各段階でチェックされますので、どの段階で判明するかわかりません。 財産隠しをして一旦は再生計画案が認可されても、それが後からバレると再生計画は取り消されて、借金が元通りになってしまいます。 法に則っての手続きや処分なので、甘くお考えにならない方がよろしいですよ。 厳しいことを申しますが、この期に及んで、隠すことはおやめになった方がよろしいかと思います。 正直にお父様にお話しして、お父様自身のご名義の口座へ移してもらいましょう。

回答日:2017/01/25

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  • 個人再生なり、債務整理を依頼すると、貴方の収入、家計の内容、財産、貯金通帳などを提出します。 一応は、提出されたもので全部だ、という前提で進めていくわけですが、裁判所はかなり細かいところまでチェックしますし、それがあるので、受任した弁護士(あるいは司法書士)のほうでも、申し立て書類を作成する前段階で、いろいろと調べて、貴方に聞いてきます。 給与の振込がどの銀行か、ローンの引き落としや電話代や光熱費の引き落としはどこの銀行か、引き落としでなければ、納付済みの領収書も必要で、あとは、食費や日用品を、どの口座から、どのくらいの引き出しているのか。 毎月の生活の流れから読み取れる、入金、出金の内訳が、銀行口座のお金の出入りとマッチしている。流れとして辻褄が合うなら、銀行口座はちゃんと提出してくれているな。と判断をします。 逆に、なにか不自然に話が合わないことがあれば、「他に口座がありませんか?」と聞かれますし、口座を経由せずに現金でやりとりしているというのであれば、領収書など、現金のやり取りを証明できるものの提出が求められます。 辻褄が合わない例として、たとえば、源泉徴収票をみたら、生命保険料控除があるのに、保険証券の提出がないし、保険料の支払いが見当たらない。これは、ほかに口座があるのでは?などとみられるような、本当に、細かいことまで見て、話があわないと、個人再生を申し立てても棄却されるかもしれないので、絶対に何らかの説明が可能な状態にしなければなりません。 さて、そこで、ご質問の、「自分名義だが、自分はまったく関係していないゆうちょ銀行口座」ですが、これ、本当に貴方がまったく係わっておらず、貴方の生活にまったく表に現れないのであれば、そのままバレない、という可能性は十分にあります。 でも、口座は名義の本人であることを証明しないと作れませんから、貴方は、自分の名義の口座があることを知っている以上、言わないのは、ごまかすことなので、やはり、良いことではありません。 バレない可能性が高いから、隠すのは貴方の自己責任ですが、ここはやはり、委任した弁護士、司法書士に、きちんと話して、どう処理するかを相談するべき内容です。 ただし、相談すれば、まずほとんどの場合は、「貴方の名義である以上は、貴方の財産として計上して、債務整理を進めるしかない」という話になり、今後の債務整理の進め方に大きな影響を及ぼします。 口座の残高が高額で、貴方の債務くらいは、ここから相当額返せる、なんていう場合は、返済して、残りは任意整理でやれるのでは?などと、申し立て棄却の可能性。 また、個人再生でいけるとしても、その口座の金額を清算価値保証に加えなければならず、再生弁済する金額が高くなる可能性。(債務の5分の1と、貴方の財産とみなされる額の合計額を比べて、高い方が、弁済する金額になります) など、いろいろと影響が考えられる以上は、貴方がとれる道は (お勧めはしませんが)ばれないことに賭けて、ゆうちょの口座はとぼける。万一、ばれたときは、再生不認可を覚悟する。 まあ、それでもばれたときは、そのときで、補正を掛けられて再生弁済額に加算することと、「申告しなかったのは親が勝手に管理していた口座だったからで、法的にも自分の口座と言う見解なら修正する」なんていう説明文をつけて追完すれば、再生は通してくれるかもしれませんが(それが、弁護士の腕、というものです) または、ばれたときにやるのと同じことを、最初から、正直に自分から言って、その方向ですすめてもらうこと。 そうでなければ、親に言って、「個人再生するから、俺のものでもない金が、俺の名義で存在するのは困るんだ」と、全部、親の名義に移してもらい、自分の口座をなくすこと。 ただし、それも、本来は、自分の財産を親に移して、財産隠しをしたのではないか、と疑われるものですから、それに備えて、親のほうに、「親が勝手に口座を使っており、名義本人の金は全く関わっていない」と一筆入れれ貰うようななしです。 いずれにしても、やっかいなことをしてしまったものです。 正直に、依頼先と相談してみてください。貴方に、ばれたときのリスクを説明したうえで、「黙っていましょう」という判断をするかもしれませんから。

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    (奏)さん

    回答日:2017/01/25

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