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妻(専業主婦)が勝手にアイフルで借金をしました。 限度額(残高)50万円になっています。 他に様々な事情妻(専業主婦)が勝手にアイフルで借金をしました。 限度額(残高)50万円になっています。 他に様々な事情があり、全く返済できる状態ではありません。 アイフルは支払能力のない主婦に貸す。 私は許可していません。 当然妻には支払い責任はあります。 夫婦である以上、法的に私にも支払い責任はあるのでしょうか?
回答数:5
閲覧数:1,617
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ID非公開さん
質問日:2005/07/06
違反報告するアイフルは業者として回収率を高めるために民法761条を根拠に夫に返済を求めてきますが、一弁護士の意見は、「夫婦といえども夫と妻はそれぞれ別の人格を有する者であるので、妻の借金は妻のみが支払い義務を負うのであり、夫が負わない。ただし、保証人あるいは連帯保証人となっている場合は夫も支払義務を負う」と述べています。お住まいの市区町村の無料法律相談で対処方法をたずねてみては?
ID非公開さん
回答日:2005/07/06
違反報告する4件
あなたにも問題がありそうですね。妻に借金をさせる旦那にも問題有りですよ。生活が大変なんじゃない?あなたの金遣いに問題はありませんか?ギャンブルなんかしてませんか?結局夫婦の場合は裁判になります。胸に手をあてて考えて下さい。あなたに非がなければ、支払い責任はありません。
ID非公開さん
回答日:2005/07/06
違反報告する夫婦といってもだんな様に支払いの責任はありません。保証人もいないはずです。 奥さんにがんばって働いてもらうしか ないですね。このぐらいじゃ破産は無理ですし整理したとしても支払いゼロにはなりません。
ID非公開さん
回答日:2005/07/06
違反報告する消費者金融だもの、無担保だし貴方が保証人になってるわけではないので支払い責任はないと思われます。 が、夫婦であるからには知らぬふりをすることも出来ないような? 奥さんが専業主婦とのこと。 50万円くらいならパートをして返せる額でもあると思いますので自分で返済させた方が今後のためにはなります。 が他にも貴方が把握してない借金があるかもしれません。 よく調べた方がいいですよ。。。
ID非公開さん
回答日:2005/07/06
違反報告する使用目的によります。判例では「生活費に充てるため」の借金は、生計を共にする配偶者にも返済義務があるとしています。しかし、「エステ」や「ギャンブル」「宝飾品」と言った「生計に関係のない」目的であれば、そのことが立証できる場合、配偶者に支払義務はありません。(1円でも任意支払をした場合には、義務が生じます)
ID非公開さん
回答日:2005/07/06
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