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わたしの友人が再就職したのですが、1ヶ月半で解雇となりました。3ヶ月間の試用期間の間に解雇された場合、素直に辞めると一筆書いたそうです。

わたしの友人が再就職したのですが、1ヶ月半で解雇となりました。3ヶ月間の試用期間の間に解雇された場合、素直に辞めると一筆書いたそうです。なので解雇予告手当はもらえないと諦めているようですが、わたしはどう も腑に落ちません。 労働基準法では雇用の日から2週間が試用期間であると定めてあるはずです。従って雇用主は14日以上経過して解雇した場合1ヶ月分の解雇予告手当を支払わなければならず、友人が書かされた素直に辞める云々の文書は法的に無効と考えるものです。 友人のサインした文書の内容が詳細には分からないのですが、文面がどうあったにせよ友人には解雇予告手当を受け取る権利があると思うわけです。 また、自分で辞めた(辞表を出した)、辞表を出さずに解雇されたのとでは失業手当にも影響すると思われます。 友人は労働基準監督署に相談してでも解雇予告手当をぶん取る方が良いのか? 泣き寝入りを決め込むのか? どちらが良い選択でしょうか。

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ID非公開さん

質問日:2024/04/23

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回答

5

  • (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 _________________

    回答日:2024/04/27

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  • ご友人と会社側とのやり取りや「一筆」の内容にもよりますが、自主的に退職に同意する書面を提出したのであれば、それは解雇ではなく自己都合退職です これを解雇だと主張するのであれば、「一筆は脅されて、怖くて、無理矢理書かされた」などと、裁判でガチガチに争う覚悟が必要です 自己都合退職に関する書類がある以上、労働基準監督署ではどうにもできません

    回答日:2024/04/24

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  • 最後のどちらがいいのか?という質問以外は、あなたの理解が正しいです。 労基法では「試の使用期間」という文言で定められており、会社が一般に行う〇か月の試用期間とは異なります。 ただ私だったら、ということであれば、その解雇理由によって例え渋々でも応じるかどうか考えます。解雇理由が概ね納得できるのであれば、あるいは納得できないが、こういう会社なんだというのであれば受け入れます。争っている時間がもったいないからです。先に行った方が自分にとって利益があると思うからです。多分ですが、解雇予告手当等を貰っても、スッキリはしない気がします。

    回答日:2024/04/23

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 辞表(退職届)を出したので、解雇にはあたりません。 解雇予告手当を支払いたくなかったり、不当解雇であると争われたくない会社がとる手法です。

    回答日:2024/04/23

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  • それは本人が決めることですが、退職届を出してしまったのなら解雇を主張してもおそらく無駄でしょう。

    回答日:2024/04/23

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