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クレジットカードでも払い過ぎで現金が戻ってくるかもしれないと、 ラジオやネットのバーナー広告で盛んに見ます。

クレジットカードでも払い過ぎで現金が戻ってくるかもしれないと、 ラジオやネットのバーナー広告で盛んに見ます。クレジットカードを使うだけでも戻ってくるのですか? だったら、お買い物した分のキャッシュバックのようなイメージですが、問い合わせしてどうなんでしょ? 恥ずかしいことだったら止めようと思いますが、誰か引き留めて下さい。

回答数:5

閲覧数:232

共感した:0

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ID非公開さん

質問日:2020/09/20

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ベストアンサーに選ばれた回答

はい、引き止めてあげます! 問い合わせは意味がないか、もしくは変にぼられるかのどちらかです。 あれだけCMを流す費用というのは、それだけぼられるということです。 返還されたとしてもほぼほぼ、手数料で持ってかれます。 業者を肥やすためのものです。 それでは、そもそも若干でも返金される可能性があるかという話ですが、 質問者さんは残念ならが恐らく該当しません。 どうして戻るのか?というと 出資法(上限29.2%)と利息制限法(上限20%)という2つ法律がポイントです。 各会社は、解釈によって29.2%を採用したり20%を採用したりしていました。この間の%が違法かどうかよくわからないグレーゾーンと呼ばれたものです。 法改正により出資法の上限が20%に2010年に変更されたために、グレーゾーンがなくなりました。 過払い金というのは、20%以上の利息を払っていた人が2010年以降にもそのまま同じ金利で払い続けたときにその分を返還してもらうという内容です。 これはクレジットのリボや一括、分割などの利用には関係しません。 キャッシングだけの話です。 なので、過去にキャッシングを多用していた人だけが可能性があります。 キャッシングを多用=情報弱者であったり、あまり考えない人が多いわけですが、それらの人に対して再度高い手数料で商売しようというのが過払い金返金代行業者です。

回答日:2020/09/20

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質問した人からのコメント

いっぱい記載していただいて引き留められました。 他の皆さんもご親切にありがとうございました。

回答日:2020/09/20

その他の回答

4

  • クレジットカードの利用のうち、「キャッシング」とか「カードローン」といった「融資サービス」のみが対象です。 ショッピングは分割払いやリボ払いであっても対象外です。

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    ID非公開さん

    回答日:2020/09/20

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  • 過払い金を請求すると,そのカード会社は,強制退会になります.

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    ID非公開さん

    回答日:2020/09/20

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  • キャッシングや、リボルビングや分割払いで、金利手数料率が高すぎる場合には、返ってくる可能性があります、 これは還元とかなんとかいうやつではなくて、過払い利息というやつです。 弁護士法人やらなんやらが宣伝していますけど、 世の中景気悪くて、弁護士も、司法書士みたいなパラリーガルも余っています。 金融関係では、取り立てる債権者側で事実上の名義貸しに近いことをやる弁護士もいれば、 逆に債務者側に立つのが稼業の弁護士などもいて、混沌としている業界状況が続いてきましたが、 過払い利息関連はそろそろ出尽くしでネタ切れになっているでしょう。 一時期は多重債務の問題で、都知事選候補者としても有名になった宇都宮健児弁護士とかが活躍しましたけどね。 そもそも金利手数料がかかるカード利用をしていなかったら関係ないわけですし、 いまは利率も過払いになるようなとり方をしないでしょうから、 あなたはおそらく関係ないでしょう。

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    ID非公開さん

    回答日:2020/09/20

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  • クレジットカードでの「キャッシング」が対象で、法定利息を上回る金利が発生している場合のみです。 クレジットカードを使うのであれば、仕組を分かっておいた方が安全ですよ。

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    fdb...さん

    回答日:2020/09/20

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