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自己破産について質問です。弁護士さんに手続きをお願いするとまず、カード会社や銀行に受任通知を出すと思います。そして弁護士さんに必要経費を支払い終わったら破産手続きに入るっていう流れだと思います。その際、資産価値のある車(20万以上)があれば没収されると思ってます。 ここで疑問なのですが、自分は銀行でマイカーローンを組んで車を買いましたが売却時の価値とローンの残高がほぼ同じ(80万ほど)です。ある弁護士さんは多分銀行さんがローンの弁済に充てるために没収するのでは、もし銀行が持っていかなくても破産管財人が没収するのではないかと言われました。 この没収のタイミングがわかりません。受任通知が出された後に没収なのか。はたまた弁護士さんに必要経費を払って手続きが始まってからなのかわかりません。
回答数:2
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ID非公開さん
質問日:2024/05/08
違反報告する銀行が持って行く場合は、受任通知を送ってすぐに引き上げの連絡が来ます。 裁判所(管財人)が持って行く場合は、費用を用意して、書類を用意して、裁判所に申し立てて、破産手続開始決定が出たあとです。
回答日:2024/05/08
違反報告する質問した人からのコメント
ありがとうございました。
回答日:2024/05/08
1件
没収という言い方に違和感しかありませんが、あなたの手元からなくなるという意味として捉えます 基本的に銀行のマイカーローンは、信販会社のローンのように所有権留保はありません。簡単に言えばローンが終わるまで所有者はローン会社ということが当てはまらないということです。 ですからあなたの車が手元からなくなるのは、破産申し立てが済み、破産開始決定が出て、あなたの財産を債権者らへの配当資金とするべく管財人が処分するとき
回答日:2024/05/08
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