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年収600万円程の給与所得者です。 離婚歴が2回あります。 其々の家庭には15歳以上二名。 14歳以下二名います。

年収600万円程の給与所得者です。 離婚歴が2回あります。 其々の家庭には15歳以上二名。 14歳以下二名います。其々の元妻の年収を鑑みて養育費を算出するのだと思います。其々の妻は350万円ほどで、ほぼ同じ年収です。(会社勤) 養育費算定表を参考に払っていますが、生活がままなりません。 15歳以上の元家族には9万円。14歳以下の元家庭には8万円払っています。子の幸せと思い払っています。ちなみに書面などはありません。 合計17万円が養育費です。 ちなみに、扶養控除も何もなく、税金は高いです、 こんなに払うものなのでしょうか。 私は住宅ローンもあり、生活がまずいです。 ちなみに、片方の元妻は子供にも会わせてもらえません。 学がない私がダメなのですが、これって騙されてる?あるいは、そもそも計算自体間違ってますか? 住宅ローンで9万円引かれます。 車は手放しまして、自転車(20年もの)が足です。 ここまで、生活が困窮してまで、払うものでしょうか。 年々、給与が安くなってきました。 どうしたら良いのでしょうか。 最近は仕方がなくなり、会社に副業を許可してもらいました。 どうか、助けて下さい。

回答数:13

閲覧数:417

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ID非公開さん

質問日:2024/02/16

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ベストアンサーに選ばれた回答

あなたと元妻の給料に応じて金額が決まります。 あなたの給料が下がれば、それに合わせて養育費も下がるのが普通です。 平均額としては2〜4万円が相場ですが… https://www.daylight-law.jp/divorce/50003/youikuhisantei?ui_medium=cpc&ui_source=google&ui_campaign=youikuhisannteihyou&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAibeuBhAAEiwAiXBoJFuDeGxa054vVUggCur6JNfwJYxM_zfmCSwLicDASiUgE8wykZ-8FRoCJK4QAvD_BwE 上記のシュミレーターで計算してみては?

回答日:2024/02/16

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その他の回答

12

  • まやることやったからね

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    ID非公開さん

    回答日:2024/02/16

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  • まず一般論として 離婚していない共稼ぎ世帯で子供4人って 結構厳しいのですよ。 実子が4人いるならば、まぁ、普通です。 無計画に子供をつくったら、そうなるのも当然。 住宅ローンローンは養育費未払いの正当な理由にはなりません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 さて、書面がないのならゼロだろうが現状の取り決め金額だろうが.....法的根拠はありませんので、差押えなどは不可能です。 勝手に減額しても良い、という解釈になります。 扶養控除は16歳以上ですから、元奥様(一番目)と話しあって、あなたの税制上扶養にすることは可能です。 ※住民票で同一世帯でなくても、養育費を振込んだ証明ができれば「生計を一にする」に該当します。 ※父と母の両方が扶養控除を申告することはできませんから、どちらか一方になります。重複して申告した場合は、年収の高い方になるか、どちらも対象外になるかは税務署判断のようですが。(還付申告なので期限は5年以内だったはず) 節税の観点から、年収の高い方で申告した方がお得ですので、還付金額を按分するなど元奥様に条件提示し話し合ってみてください。 私が元妻の立場なら ゼロにされて、こちらから養育費請求調停申立などややこしい手続きになるくらいなら、ある程度のラインで妥協しますけどね。元奥様次第なのでは?? ちなみに養育費請求調停になった場合は、今まで支払った金額も参考数値になりますので、元奥様から申立された場合は、生活困窮の資料を提示の上、主張しましょう。(繰り返しになりますが住宅ローンは正当な理由という裁判所判断にはなりません) 高校、大学進学に関しては「給付奨学金制度」が令和2年から拡充されているので、申し込んだかどうかの確認を元奥様に求めてください。母子家庭なら一部給付か全額給付になっているかも??(不採用の場合は、不採用の通知があるはず) ※お金がなくても、法テラスなら相談は無料です。

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    milkmamaさん

    回答日:2024/02/16

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  • 養育費算定表通りとはいえ、質問者さんには前妻さんに養育費を支払うべき子供がいるのですから養育費は変わってくると思います。 生活に困窮しているなら、養育費の調停をしてみたらどうですか? だけど18歳までだと後少しで前々妻さんとのお子さんの養育費は終わるし、今は我慢した方がいいと思います。

    回答日:2024/02/16

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  • 実際養育していたら、子供には学費、生活費、日用品、食費、携帯代、養育費よりもっともっとかかるので、けち臭いことは言わず、働きすぎて血を吐いてでも、血を分けた子を育ててくれている元奥さん方に感謝し、安いと思って、現妻と力を合わせて頑張ってください。まあ、成人するまでですし。初婚の方のお子さんはあと少しやで。

    回答日:2024/02/16

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  • 離婚、てそういうものですよね。 養育費は子の権利なので、2家庭4人の子供なら それなりの額だと思います。それを理解して 親権を元妻達に渡したのではないのかな?と考えますが いかがですか? 成人するまでのことなので、あと数年です、我慢するしかないと思います。 そして蛇足ですが 質問者に万が一のことがあった時 4人に相続権がありますので、残された人が揉めないように、整理整頓しておくことも必要です。

    回答日:2024/02/16

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  • https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html

    回答日:2024/02/16

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  • 養育費は扶養義務があるので支払うべきだとは思いますが 金額は任意です。 100万払おうが1万だろうが自由ってことです。 要は相手方と合意が取れればOKってことです。 さすがに生活ができないので減額してほしいと 交渉してみてはいかがでしょうか。 例えば1人当たり月3万とかで。 あなたの年収で月12万出費って中々の額だと思いますが。 そのくらいなら同意が得られるのでは。

    回答日:2024/02/16

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  • そもそも普通に4人の子供がいて、毎月の生活費や学校の入学資金など考えると17万は妥当かもしれません。 全員が私立の学校に行きたがったりしたらそもそも足りないですよね。 まず言いたいのは、ここではなく弁護士に相談したほうがいいかと。

    回答日:2024/02/16

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  • あなたの状況は非常に複雑で、専門家のアドバイスが必要です。以下は、あなたが取るべき潜在的な行動の概略です。 1. 弁護士に相談する 弁護士は、あなたの状況を分析し、個々の状況に最適なアドバイスを提供することができます。養育費の算定方法、減額の可能性、書面の作成方法などについてアドバイスを受けることができます。 2. 家庭裁判所に相談する 家庭裁判所は、養育費の算定や支払いに関する調停や審判を行うことができます。弁護士に相談する前に、家庭裁判所に相談してみるのも良いでしょう。 3. 元配偶者と話し合う 元配偶者と話し合い、現在の状況を説明し、養育費の減額について合意できるかどうか試みることもできます。 4. 養育費算定表を再度確認する 養育費算定表は、裁判所が養育費の額を算定する際に参考にする資料です。あなたの状況が養育費算定表に反映されているか確認しましょう。 5. 生活保護を検討する 養育費の支払いによって生活が困窮している場合は、生活保護を検討することもできます。 以下は、相談窓口の連絡先です。 法テラス https://www.houterasu.or.jp/ 家庭裁判所 https://www.courts.go.jp/ あなたは一人ではありません。 あなたの状況を理解し、解決策を見つけるために支援してくれる人がいます。 以下は、あなたの状況に役立つ可能性のある情報です。 養育費算定表 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html 養育費の支払いに関するQ&A [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました]) 生活保護 [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました]) あなたの状況が改善されることを願っています。 以下は、追加情報です。 あなたの状況は複雑で、専門家のアドバイスが必要であることを強調します。 弁護士、家庭裁判所、法テラスなどの相談窓口の連絡先を提供しました。 養育費算定表や生活保護に関する情報も提供しました。 あなたの状況が改善されることを願っています。

    回答日:2024/02/16

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  • それってどうやって金額決めたんですか?弁護士さんに相談したほうが良いですよ。

    回答日:2024/02/16

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  • この問題って弁護士を通したものですか? それとも裁判ですか? どっちでもないなら、弁護士に相談した方がいいですよ。

    回答日:2024/02/16

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  • 子どもに会わせてくれない所は、養育費払わなくなっていきますよ。 母親が父親の悪口言ってますから、子供も、父親をよく思っていません。そんなとこに払わなくていいのです。

    回答日:2024/02/16

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