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仮想通貨を他の取引所やウォレットに送金した場合、その時点で含み益の場合は確定申告しなければいけなくなりますか?
回答数:1
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質問日:2024/04/28
違反報告する厳密にはそうかもしれないが、基本的な考えは日本円(ドル)にしたかどうかであってビットコインやリップルを何度も行き来したところで申告の必要はない。 過去にビットコイン10枚もってたとしてビットコインをほかの取引所おくっただけで1億の含みの確定申告になったら死ぬ。 日本円以外のコインを海外に送ってもコインの記録はあっても税務署は介入しません。最終的に日本円に両替したところで税金取りに来ます。
回答日:2024/04/28
違反報告する質問した人からのコメント
分かりました。ありがとうございました。
回答日:2024/04/28
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