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継続保有条件での株主優待で、よく問題になる「同一株主番号」についての質問です。

継続保有条件での株主優待で、よく問題になる「同一株主番号」についての質問です。最近、『同一株主番号で、○○年度期末、翌年度中間期末、翌年度期末……の3回(または、5回以上とか、7回以上とか)、同一株主番号で連続して、○○株以上の株主として株主名簿に記録されている株主』に、優待を贈呈するとか、優待を増量する、とかいう会社が増えていますが、 この『同一株主番号で』って、「貸株サービスを利用するといけない」とか(下記)、 http://nanoappli.com/blog/archives/2050 裏技として、単元未満の端数株を持つ、とか(下記) http://diamond.jp/articles/-/43963?page=2 書かれていることをよく目にするんですが、これら「貸株を利用しない」とか「端数株を持つ」って、実際、意味あるんでしょうか? ちなみに、私は、四半期配当を実施してる某社(優待は6月末、12月末のみ)から『配当金計算書』をもらいましたが、書かれた「株主番号」は、直近2枚とも同一番号でした(その間、証券会社は変更してませんが、その四半期配当の各基準日の間は貸株に出してました)。 次の解決済質問への回答には、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082595235 ■貸株制度を使って、株を貸した場合は、 名義変更の処理が行われるため、 株主名簿から外されます。 とありますけど、 そもそも、保振制度のもとでは、「基準日現在でしか株主名簿は作られない」はずだし(その中間の株主の異動は、証券会社の振替口座簿を見なければ分からない。わざわざ証券会社がこれを会社に通知する????)、 貸株に出してる間に、臨時株主総会とか、「総株主通知請求」とかされない限りは、 期末と中間期末の間とか、中間期末と期末の間(=もし四半期配当を定款で定めてる会社の場合は、期末と第1四半期末の間、第1四半期末と中間期末の間、中期間期末と第3四半期末の間、第3四半期末と期末の間)とかは、貸株に出してても大丈夫、ではないんでしょうかあ?

回答数:4

閲覧数:15,327

共感した:2

質問日:2015/07/04

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ベストアンサーに選ばれた回答

何だか、八つ当たり気味の回答もありますが、 この『同一株主番号で』という問題は、株主名簿の作成について、かなり実務的な知識がないと勘違いをしてしまいそうな、厄介な問題です。自分では「かなり知識がある」と自負している(=よって、マネー雑誌等でも吹聴している)投資家でも、正しく理解していない点があるようです。 そもそも、「株主番号」は、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行等の、株式発行会社の「株主名簿管理人」となっている金融機関が、保管振替機関からの「総株主通知」を受けて、その株式発行会社の各株主の区別のために、各「株主」ごとに独自に付けている番号、と考えられます。だから、三菱UFJ信託銀行は『9●●●●●●●』(8桁)、三井住友信託銀行は『0●●●●●●●●』(9桁)、みずほ信託銀行は『0●●●●●●●●』(9桁)と、金融機関によって桁数さえ違うのです(保管振替機構が株主番号を振ってるのなら、桁数が金融機関によって違うはずがありません)。 しかし、保管振替機構が「総株主通知」で各株式発行会社(=実際上は、各株主名簿管理人)に通知するのは、各株主の氏名・住所・持株数くらいの情報です(社債、株式等の振替に関する法律151条1項。なお、法律上の通知事項ではありませんが、配当金支払等のため、預け先証券会社、配当金受領方式<株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式の別及び後者の場合の登録銀行預金口座>等も、通知されるようですが、株式取得年月日は通知されないようです)。 他方、株主名簿管理人は、株主名簿に各株主の『株式取得年月日』を記載することになっていますから(会社法121条3号。ただし上場会社の場合は、基準日現在でしか株主名簿が作られないため、ある意味、今は不正確な記載しかされないようです)、その今回基準日現在の株主が、新規株主なのか、既存株主(=前回株主名簿にも記載があった株主)のどちらであるのかを区別しなければなりません。この区別と管理のために各株主に対して付けられている番号が「株主番号」である、と考えられます。 (かつて、株券の名義書換が行われていた時代には、名義書換請求書に『新規株主』、『既存株主』を区別する欄がありました。今は、名義書換の制度はなくなりましたが、当時の考え方が引き継がれているようです) だから、基準日以外の時点で、貸株に出したり、株をいったん売ってまた買い戻したりしていても、株主名簿管理人段階では、基準日設定をまたいでこれらが行われない限り、ふつう、分かりません。 貸株と株主番号の関係に関する証券会社の回答がまちまちなのは、これらの実務が証券会社ではよく分かっていないから、でしょう。 会社法(抜粋) (株主名簿) 第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 社債、株式等の振替に関する法律(抜粋) (総株主通知) 第百五十一条 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。 一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主 二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主 三 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主 四 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項 に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主 五 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき (第2項以下 略) なお、151条の『その他主務省令で定める事項』は、放送法やNTT法などで外人持株の制限がある場合の規定、しかありません。

回答日:2015/07/04

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質問した人からのコメント

御回答ありがとうございました。

回答日:2015/07/09

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その他の回答

3

  • 要は株主優待の継続保有期間の株主名簿に記載され続けるには、権利確定の前の日までに貸株を外せばいいだけの話です カブドットコムならば優待の権利確定日は自動で外れるような設定ができます

    回答日:2015/07/04

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  • こんな質問をしても意味がないと思いますよ。 仮に「番号は変わりません」という回答が得られて、それを信じて貸し株や全株売却をして、番号が変わり長期保有の資格を失っても、あくまで自己責任ですから誰も責任を取ってくれません。 番号が変わる可能性が少しでもあるなら、そういうことはやらないというのが正しい対処方法だと思いますね。 どうしても実証したのなら、質問者さんが貸し株や期間途中の全株売却などをこれから何年か繰り返して、何十回やっても一度も番号は変わらなかったという報告をしてくれればいいだけです。(それでも100%絶対に変わらないという証明にはならないですが)

    回答日:2015/07/04

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  • 「保振制度のもとでは、「基準日現在でしか株主名簿は作られない」 株主名簿を作るのは株式発行会社であって、ほふりではありません。 貸し株を行うと、実質の株主は移行します。ですから、貸し株が権利確定日をまたがると、株主番号が変更されます。 しかし、証券会社によっては、権利確定日の時だけ貸し株を解消し、配当と優待を受ける権利を保持するサービスを行っています。 この場合は、株主番号は変更されません。 以下SBIの説明。 「当社では、株主優待の権利確定日に自動的に権利を獲得する「優待権利自動取得サービス」をご用意しておりますので、あらかじめサービスの設定をしておけば、普段は貸株金利を受け取り、株主優待も獲得することができます。また、銘柄ごとに優待を取得するかしないかの設定も可能です」 ですから、正解は、証券会社により異なるということになります。 しかし、ご指摘の通り、臨時株主総会などで、急に株主名簿の更新が必要であったりしたときなど、株主番号は変更になるものと思われます。

    回答日:2015/07/04

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