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為替差益で扶養範囲内を抜けないためには? 130万円以上の収入があると、夫の健康保険を抜けます。 今はパートでこれ以下におさめてます。数年前に保険の満期になったドルを持っています。この円高のうちに日本円に替えたいのですが、為替差益は雑所得になり130万のうちに含むと言われました(組合確認済み) ちなみに、取得時から1ドル20円ほど増えています。 5月末にパートを辞め6月に入るまでのパート代が60万だとすると、あと70万。 為替差益が20円なら、35,000ドルを日本円に変えても大丈夫ですか? 考え方は合ってますか? どなたか教えてください。
回答数:3
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ID非公開さん
質問日:2024/05/14
違反報告するトンチンカンな回答ばかりだな… 考え方は合っている 保険の満期保険金が 仮に35000ドルだとする この満期の時点で 支払った円、 満期保険金の円換算 で一時所得として課税 満期保険金を据え置いている、 または外貨で受け取り外貨預金 満期日のレートで一時所得の課税があり 今回外貨→円にして 為替が1ドル20円円安であるなら 35000ドル×20円の為替差益となる これが雑所得 ※満期保険金を据え置いていたなら、毎年の利息が為替差益とは別に雑所得となっている 質問者の今年の収入(給与)に この為替差益の雑所得を合計 それが130万円以下なら、大丈夫
no nameさん
回答日:2024/05/14
違反報告する質問した人からのコメント
ありがとうございます! ほっとしました。 130万円をオーバーしないように、日本円にします。 わかりやすい回答をありがとうございました。
回答日:2024/05/14
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