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海外FXの確定申告について質問です。 例えば年間に本業の給与で100万、株式取引で100万、海外FXで10万の収入を得ていたとして、本業と株式取引は源泉徴収により申告が完了していたとします。この場合海外FXは雑所得(事業所得?)に当たると思いますが、20万以内なので確定申告の必要はないでしょうか? 控除の枠(給与所得控除や事業所得控除など)がそれぞれどう適応されるのかも教えていただけるとありがたいです。
回答数:1
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ID非公開さん
質問日:2024/03/11
違反報告する海外FXが次の(注3)の取引業者に該当するということでしたら、 雑所得の総合課税ですので、年末調整済みの給与所得の源泉徴収票、 特定口座(源泉徴収あり)ということでしたら、20万円以下の 雑所得は確定申告を要しないに該当し、住民税の申告でよいです。 ↓ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm 国税庁:No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 (要旨) (1)差金決済による差益が生じた場合 「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税。 (2)差金決済による差損が生じた場合 他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能。 「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算は不可。 損失の繰り越しは可能。 (注3) 平成28年10月1日以後に行う店頭デリバティブ取引のうち、 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。) または登録金融機関以外との取引は、申告分離課税ではなく、 (注1)の取扱いとなります。
海鳥さん
回答日:2024/03/12
違反報告する質問した人からのコメント
回答ありがとうございます。 中々同様のケースが見つからず困っていたので助かりました。
回答日:2024/03/14
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