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仮想通貨と、海外FX(XMなど)で取引した損益にかかる税金と確定申告についての質問です。 仮想通貨で得た利益と海外FXで得た利益は同じ区分の雑所得になるかと思います。これらが通算可能であることはネットで調べて分かったのですが 質問(1) 例えば 仮想通貨で +1000万円 海外FXで -500万円 という結果だった場合、雑所得は500万円として申告できるという認識で合っていますか?(経費などは簡略化のため省きます) 質問(2) 上記質問(1)が合っていた場合 確定申告書類を実際に書く際に【確定申告書B 第二表】の、【雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項】という項目に所得の種類や金額を書く欄があります。 ここに、海外FXのマイナス分をどのように書くこととなるでしょうか? マイナス記入は出来ないような気がします。 【種目・所得の生ずる場所】欄に、「仮想通貨取引・先物取引」などとまとめて書いて、【収入金額】欄に500万円の記入でも通るのでしょうか。 それとも何か特別な書き方がありますか? 以上2点です、宜しくお願い致します。
補足
例で出した海外FXで-500万円というのは、得た利益より経費が多かった場合ではなく単純にFXでの取引による損失が-500万円という意味です。
回答数:1
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質問日:2018/03/27
違反報告する(1) その通りです。 両方とも、総合雑所得となりますので、所得内通算が可能です・ (2) ・仮想通貨 収入1,000,000 必要経費 ● 差引 1,000,000-● ・FX ‐500,000 ▼ ‐500,000-▼ で大丈夫です。
回答日:2018/03/27
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