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成年後見人制度について教えてください。 実家の母に認知の疑いがあり、いろいろ勉強しています。 母は株を数種、数万株程度持っています。 後見人制度によれば、「後見人が運用することはできない」とあります。 例えば、ある株が下がる傾向にある事に後見人が気がついても、 「売る事も出来ない」〇か×か? 年金+配当金+家賃収入+預金で、ほぼ生活ができるため 株を売却して、生活に充てる事はまずないと思われますが、 例えば孫が留学したいため、毎年100万贈与するために、 株の一部を売却したいとなった場合、 どうすればいいのでしょうか? 途中まで後見人が用意し、サインされるなどでいいのか? なお、その孫の親が後見人で問題はないのか?
回答数:3
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ID非公開さん
質問日:2022/07/04
違反報告する>実家の母に認知の疑いがあり ↓ お母さまの判断能力(認知)の程度が分かりませんが、専門医への受診は既にお済ませなのでしょうか? なぜなら、認知症に似た病気や、早く治療すれば治る認知症もあります。また将来に向けて適切な判断をするためにも、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などに罹患しているのかどうかきちんと診断してもらうことが不可欠です --- 成年後見制度とは、認知症などによって正常な判断が困難な人について、日常生活において不利益をこうむることがないように「第三者がサポート」する制度です 成年後見制度には ① 法定後見制度:被後見人の判断能力が欠如してから関係者が裁判所に申し立てをする ② 任意後見制度:被後見人本人が健常なうちに、万が一自分が認知症などを発症した時のためにあらかじめ後見人を指定しておく 2種類があります さらに①の法定後見制度は、被後見人の判断能力によって ✴︎後見:判断能力が全くない(契約や財産処分ができない) ✴︎保佐:判断能力が著しく欠如している(簡単な契約はできるが重要な判断は援助が必要) ✴︎補助:判断能力が不十分と認められる(契約などはできるが第三者の援助が推奨される) 3つに分けられています ①の法定後見制度を利用する場合は、本人の身内が裁判所に申し立てを行い、裁判所から後見人を指定してもらいます ②の任意後見制度は、本人が任意後見人を指定して、公正証書を作成する契約です 四親等以内の親族が法定後見人の申し立てをすることも可能ですが、トラブル回避のため、選任されないケースがほとんどで、多くの場合、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されています また以下に該当する人は法定後見人になれません ◆未成年者 ◆被後見人に対して訴訟を起こしている/いた直系血族とその配偶者 ◆破産者 ◆家庭裁判所から解任された法的代理人、保佐人、補助人 --- 前置きが長くなりました… >ある株が下がる傾向にある事に後見人が気がついても、 「売る事も出来ない」〇か×か? ↓ ○でも×でもありません 家庭裁判所への申し立てが終わり (※)、後見が開始した場合、成年後見人が被後見人にかわって株や不動産などの資産の売却を行うことが可能になります (※) 不服申立がなければ、審判書の受領後2週間で確定されます しかし被後見人が所有する株などを売却する場合、被後見人本人にとって売却が必要であると家庭裁判所から認めてもらう必要があります >年金+配当金+家賃収入+預金で、ほぼ生活ができるため株を売却して、生活に充てる事はまずないと思われますが、例えば孫が留学したいため、毎年100万贈与するために、株の一部を売却したいとなった場合、どうすればいいのでしょうか? ↓ 残念ですが株を売却しなくても生活ができるだけの資産をお持ちの被後見人(お母さま)の場合、月々の利用料が高額な養老介護施設に入所されるケースでもない限り、被後見人の子供(スレ主さま本人)や孫(お子さま)のために、株の売却を家庭裁判所が認可を下すことはまずあり得ません 上述させていただいたように、被後見人の株や不動産などの資産を監督する家庭裁判所(または後見監督人)の認可のない売買契約はすべて無効となります 最後に、法定後見制度の申し立てに必要な書類と費用ならびにメリット/デメリットを記させていただきます 【必要書類】 ⚫︎申立書 ⚫︎申立書付票 ⚫︎被後見人本人に関する書類 ・診断書 ・戸籍謄本 ・住民票 ・成年後見制度を利用していないことの証明書(法務局で取得できます) ⚫︎後見人候補者の住民票 【費用】 収入印紙:800円 登記費用:2600円 その他(切手代・鑑定費用など) 【メリット】 認知症の認定が下された場合でも、被後見人が所有している株や預貯金などの凍結資産を家庭裁判所の認可を得て動かすことができる 【デメリット】 費用がかかる。成年後見人の報酬相場は月額3〜5万円程度です 参考にしていただければと思います
回答日:2022/07/04
違反報告する質問した人からのコメント
すべての回答に感謝します。 詳細だった方にベストアンサーとしましたが、 二番目の方も助かりました。
回答日:2022/07/04
2件
勉強されているならある程度知識があると思います。 本人の得にならないことはしてくれない…ですし、今は後見人をたてようとするとたいてい家裁が指定します(なので孫や子はなれないことがほとんどかと) 一度なってしまうと取消も出来なければ士業が指定されると年間後見料の支払いが人によっては相当高額になってしまいますよ。 たいして働かないし申請しても却下ばかりで。 まだらぼけだが意思表示が出来ている今流動性のある現預金にしておかないと。 ネット証券ならログインできれば売ってしまって現金化が一番ですが。 店舗証券とかは難ありですよね。 私も色々調べて結局相続に至った感じで。使わずじまいの素人なのでもっと詳しい人に譲ります。 後見人制度は悪意のある人が出てきて(以前は簡単だったのに身内が不正をし今度は家裁が指定するに変えたら指定先の士業が不正)変遷してます。 基本的には本人の利にならないケースはたいてい却下ですから孫の留学費用にとか却下です。
回答日:2022/07/04
違反報告する>例えば、ある株が下がる傾向にある事に後見人が気がついても、 >「売る事も出来ない」〇か×か? 〇だろうね。 後見人の職務の一つは現状ある被後見人の財産管理(財産を保全)をする事なので、被後見人の財産を処分するのは必要なものだけに限られる。 >例えば孫が留学したいため、毎年100万贈与するために、株の一部を売却したいとなった場合、どうすればいいのでしょうか? 後見人がついた段階でそれはできないと理解すべき。 まだ実家のお母様が法律行為が可能なら、今贈与するか民事信託等を利用すべき。
回答日:2022/07/04
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