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マイナンバー拒否して野村証券の口座開設できる?

マイナンバー拒否して野村証券の口座開設できる?最近、証券会社はマイナンバーの提示が義務づけられているようですが 今から、新規口座開設すれば マイナンバー提出なくして、野村証券の口座開設はできないのでしょうか? 新規の顧客にだけうるさく言うのおかしくないですか? 証券会社は~年度以降からは、マイナンバー提示が義務とか言いながら ~年以前に登録した人は任意とか来店時に口頭で軽く言うだけなのも 「、、、は?」となります。 不公平感がすごい。 野村信託銀行を使いたいのですが、 野村證券との同時口座開設が必須になっているのです。 1、マイナンバーは晒したくないので どうにかして拒否して口座開設する方法はないのでしょうか? 2、証券会社はうるさくて銀行はそれほどうるさくないのはなぜなのか?? 同じお金を扱っているのに。 3、証券会社系列の銀行を使うには 証券会社と同時口座開設をしないといけない決まりになっているが その目的は?また、安全性はどうなのか? 3つの疑問に答えていただければと思います。

回答数:5

閲覧数:3,278

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ID非公開さん

質問日:2018/09/23

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ベストアンサーに選ばれた回答

今までの回答は間違いだらけなので無視してください。 今までの回答者は マイナンバー利権を守って消費税増税をすればいいだの、マイナンバーで監視国家を目指せだの、軍国主義と徴兵制を導入しろだの、増税国家や全体主義国家のためにマイナンバー制度で国民に危害を加える側の立場でいる人物なのは知恵袋では有名ですから。 ご質問の1~3に詳細に回答するなら1冊の本が書けるくらいになります。 知恵袋ではそれができないのでなるべく簡潔に書くつもりです。 本題の回答の前に まず予備知識として(背景から説明要) マイナンバー制度導入の目的は預金封鎖の布石です。 1997年からその計画を進めています。 口座の名寄せだのマネロン対策だの脱税防止だの全てウソです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14196571339 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12196406357 つまり所得の捕捉を目的としていませんので 政府側からすれば 会社にマイナンバー提出を拒否しても、確定申告でマイナンバーを書かなくても不利益はありませんが、証券会社に対しては 法的義務がないにもかかわらず 安倍政権が圧力をかけていると言うことです。 既存口座に対しては マイナンバー提出しないで今は済ますことができます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14196557919 これらのことを踏まえて本題の回答をします。 【質問1】 マイナンバーは晒したくないので どうにかして拒否して口座開設する方法はないのでしょうか? 【回答】 3番目のリンクの通り、(特定口座は別として)、一般口座では法的な提出義務は一切ありません。そんな法律の条文も存在しません。しかし 新規口座開設については安倍政権が圧力をかけて証券業界が泣く泣く応じているというのが現実です。従って拒否して口座開設は無理だと思いますが、そもそも 銀行だろうと証券会社だろうとマイナンバーを紐付けを将来義務化を狙っているのは預金封鎖の布石ですので マイナンバーを提出してまで口座を開設などもってのほかだと思います。 今国民がすべきことは口座を開設するときにマイナンバーを提出することではなく資産防衛をすることです。 【質問2】証券会社はうるさくて銀行はそれほどうるさくないのはなぜなのか?? 同じお金を扱っているのに。 【回答】 わざと不公平にした方がマイナンバー制度を受け入れてくれるように世論誘導できると考えているからです。日本の証券税制は国際的常識から外れた酷税なんです。 3番目のリンクで示したように 海外では証券税制は原則非課税か他所得との損益通算ができる総合課税です。日本の分離課税は異常です。 もし海外のように「非課税」なら 税金を口実に 口座資産とマイナンバーを紐付ける口実がなくなります。「総合課税」なら勤労所得などと金融資産性所得を合算する番号制でないといけませんが 勤労所得と金融資産性所得がごちゃ混ぜになると預金封鎖をするときの支障になるってことなんですよ。 だから 日本は金融の常識を破って非課税にせず 株式投資に分離課税をしたうえで、総合課税を拒否しているのです。 証券税制は昭和時代は原則非課税でした。それがバブルの時に不動産で土地の総量規制で取引を制限しようとしたのと同様 株も同じ目的で課税化されました。 このためバブルが沈静化したら非課税に戻すのが筋ですが 1997年(平成9年)に預金封鎖の計画が発生してこの時に番号制が必要不可欠と結論つけられたために、課税を継続することになったんですね(非課税に戻さない理由は上記の通り口座と番号を紐付ける口実がなくなるため)。 この平成9年時の証券税制は 源泉分離課税と申告分離課税の選択制です。 ・源泉分離課税は売却時のみなし利益を5.25%として、そこに20%の課税、つまり実際の売却額の1.05%を課税する方法 ・申告分離課税は実際の売却益の26%(所得税20%と住民税6%)を課税する方法 この選択制となります。 分離課税ですのでこの時から給与所得から譲渡損を差し引くのは不可能になっています。 もし申告分離課税を選択すると、例えば扶養家族が株で一定金額稼ぐと扶養家族から外れることが起こりえます。サラリーマン家庭で専業主婦が株で稼ぐと配偶者控除や配偶者特別控除が飛びます。学生の息子が株で稼ぐと扶養控除が飛びます。その他保険料も発生するなどして サラリーマンである世帯主の所得税が重くなります。もちろん総合課税ではないので他所得との損益通算もなし。 預金の利子所得なら源泉分離課税で収入が青天井でもこんなことはありませんが、株で申告分離課税を選択するなら預金に比べて一方的に不公平な税制になっていたわけです。 だから当時の個人投資家はほとんどが申告分離課税ではなく源泉分離課税を選択していたわけですが、政府は 預金封鎖の計画を1997年に始めた翌年に法案を国家に提出して2001年4月から証券税制の源泉分離課税を廃止して申告分離課税に一本化する法案を通してしまいます。 これは個人投資家と証券業協会の猛反対により紆余曲折を経て、森政権時代の2000年~2001年にかけての森政権と小泉政権で申告分離課税一本化停止、更に2003年1月から申告分離課税の一本化と例外措置として特定口座の設置 という形になりますが(源泉徴収を選択できる特定口座はあくまで例外措置であり廃止することが前提になっている)、この時すでに 特定口座廃止後の金融資産性所得一元化と納税者番号制という構想が浮上していたわけです。 2004年の冒頭に当時の小泉首相が「年内に納税者番号制を実現させる」と言ったことがあります。その納税者番号制とは以下のようなものです。 ://www.jri.co.jp/page.jsp?id=13599 (知恵袋の仕様上リンクが3つまでしかできなので↑httpをつけて読んでください) 金融資産課税の一体化(株や預貯金などの税制) 損益通算範囲や損失繰り越し期間が十分に認められない制度となるようであれば、名ばかりの金融資産課税の一体化との謗りは免れない。 これは実現しなかったですが、最初から勤労所得と合算したり、勤労所得に番号制を適用する気などありません。このことからも正確な所得の捕捉目的など「ウソ」とわかりますが、この2004年当時の国会答弁では民主党岡田克也の「勤労所得を番号制に組み入れて総合課税をする気はないのか?」との質問に小泉純一郎首相は「ない」と断言していますね。 つまり 何がしたかったかというと 証券税制と 預金の利子所得の所得税をわざと不公平を拡大して 投資家の不満を爆発させて、それを正すと称して 株と預金の双方を番号制で紐付けてしまう という国民をコケにした計画があったわけです。そうすれば預金封鎖の準備に大きく前進するから。 この2004年時の計画はご破算になりましたが、 『預金封鎖のために国民の資産をマイナンバーで紐付ける』という方針は何も変わってないので、それを導入するために(国民に受け入れてもらうために)、株と預金で不公平な制度を導入するという 預金封鎖計画側の『流儀』はそのまま真似ていることなんです。。 【質問3】 証券会社系列の銀行を使うには 証券会社と同時口座開設をしないといけない決まりになっているが その目的は?また、安全性はどうなのか? 【回答】 金融機関の意思ではなく国の意思です。それに金融機関が便乗しているだけです。 法定な根拠は何もありません。 何度も何度も何度も繰り返しますが、マイナンバー制度は預金封鎖のためであり、 最終的には預金も株も全部紐付けて 収奪の対象にするため。 上のリンクでも触れていますが これは名寄せや個々の脱税を調べるためではないです。 それは 従来の国税総合管理システムと犯罪収益移転防止法で間に合っています。 ただ、現状は「個人」「法人」「日本人」「外国人」を識別するフラグがついていないのでマイナンバーでそれをすると言うこと。 1997年に大蔵省で預金封鎖の計画が持ち上がったときに 既に これからする預金封鎖と終戦後の預金封鎖で何が違うかも みっちり検討が行われているわけですね。 1946年2月の預金封鎖 ・預金封鎖は1946年2月ですがその前の1945年10月にGHQから財産税の指令が日本政府に来ています。これはのちに日銀の発券局長が認めています。 ・「日本銀行職場百年史」によると1945年10月9日に大蔵大臣に就任しした渋沢敬三が真剣に預金封鎖と新円切り替えを考えたのは11月と回想しています これにより当初は1946年10月頃に預金封鎖を行うことで調整していたものを先にインフレが急速に進んだもので急遽2月に繰り上げて行うことになります。 本来なら1946年10月までの間に、一部の資産家や政治家は資産を逃がす準備期間としては十分であろうと考えられていたところに繰り上げになりましたが彼らには抜け道が用意されることになります。 GHQや大蔵省に対して政治的に働きかけて一部の人間は封鎖解除してもらうことがありました。これは平成元年2月8日の日経産業新聞に掲載された福田赳夫(元首相、当時は大蔵官僚)の回想で明らかにされています。 福田赳夫はGHQや吉田茂に呼び出されて便宜をはかるように求められることがたびたびあったそうです。 このような経緯を考えても 外国人は免責されたと考えるのが妥当で 今後預金封鎖をするときも同様の措置が取られるでしょう。 今の日本で預金封鎖をするにはマイナンバーで事前に区分けしていれば こんな手間暇はかかりませんからマイナンバーは絶対に浸透させたい むしろ 金融がグローバル化している中では マイナンバーがないと預金封鎖は不可能ってことなんです。

回答日:2018/09/24

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質問した人からのコメント

全ての質問の疑問点がスッキリしました。 そういうことだったのですね。 ありがとうございます。

回答日:2018/09/27

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その他の回答

4

  • ①ありません。法律で決まったことですから。 ②マイナンバーの提出時期が証券会社と銀行では違います。 まず、証券会社が先行し、銀行は2021年頃までに提出させることが決まっているのです。 http://www.fin-bt.co.jp/comment696.htm ③相場の変動により信用取引で追加保証金等が必要になった場合、必要な金額がネット銀行の口座から自動的に無料で振り替えられたり、保証金が不足した時に、追加保証金の差し入れを忘れて強制決済されるといった事態を防ぐことができるように、証券会社の系列銀行の口座開設と証券口座の開設はセットになっています。

    回答日:2018/09/23

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  • 今はマイナンバー必須です。

    回答日:2018/09/23

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  • マイナンバー如き提出でゴタク言う人も、証券会社からしたら怪しいものでしょう… 1.ありません 2.銀行も新規や解約などする場合、今は必須にしている銀行が殆どです。他の人の言う通り、そのうち全員必須になります。 3.損益通算やNISAなど、税務署と関連する事が多いので、マイナンバーが必要です。上記をしなくても、途中から変更出来る仕組みになっているので、必須なのでしょうね。要は証券会社のシステム都合も関係すると言う所でしょう。

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    ID非公開さん

    回答日:2018/09/23

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  • 1,拒否して開設は無理です。 2,口座数の少ない証券口座から始めただけで、やがて銀行口座にも徹底される。新制度導入時の経過的措置です。 3,匿名性を排除するため。

    回答日:2018/09/23

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