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■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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昨年、この様な問題を提起したが、SECは何らかの 調査を行ったのか… >>No.596 断捨離-Dan Shally 2023/11/20 15:14 >>投資家に開示した期初の会社承認済み正式売電計画の >>数値を期中で修正する事など有り得ない事です。 >>期初計画数値を期中に於いて作為的に少なく書き換え、 >>実績売電量の計画比を実際より良く見せる改竄開示を >>行っており、この行為は投資家の錯誤を誘引する上場 >>規程第412条第1項に抵触すると誰もが解かる事。
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>経団連は解体すべき! 経団連を解体すれば何か変わりますか? 一般社団法人 日本経済団体連合会【経団連】 業種 公益・特殊・独立行政法人 シンクタンク・マーケティング・調査 基本情報 本社 東京都 純資産386億9,100万円(2023年3月末現在) 収入69億1,100万円(2023年3月) 事務局員数 228名(嘱託を含む 2023年4月現在) (男性 120名/ 女性 108名) https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9ca24daaf458e3f5271eeca740607a99 経団連は,一般社団法人であり,会費については,「会員は,総会の定める基準により, 入会金及び会費を負担する義務を負う」(定款第9条第1項)ものとされている。 そして,会費の額は,会員企業の純資産額を基準に,経営規模や売上高等を勘案して 協議の上決定されており,大手企業では平均1000万円, 副会長職で2000万から3000万,会長職で4000万円近い会費となるらしい。
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>証券取引等監視委員会は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(法人番号4010001129098、以下「三菱UFJモルガン・スタンレー」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 UFJも怪しい、相場操縦の前科がある。
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通報しまくればまた摘発されるだろ 平成15年12月5日 金融庁 ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する行政処分について 1. ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年11月28日付新しいウィンドウで開きます)。 ○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為 当支店は、平成13年11月14日、特定の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価の終値が一定の価格未満となることを意図して、顧客から受託した当該銘柄の株式の売付注文を利用して、当該一定の価格より低い指値の一連の大量の売付注文を行い、株価を下落させた。 上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号の規定に違反するものと認められる。 2. 以上のことから、本日、ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。 (1)業務停止命令 平成15年12月8日から同年12月19日(10営業日)までの間、東京支店の自己の計算による株券の売買業務(平成15年12月5日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く)の停止。 (2)業務改善命令 (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。 (b)上記(a)について、その対応状況を平成16年1月8日までに書面で報告すること。
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会社巻き込まれる可能性はあるでしょ。 インサイダー取引を行った者、またはインサイダー取引を行った第一次情報受領者にインサイダー情報を伝達した者は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処されます(金融商品取引法第197条の2第13号、第14号、第15号)。 また、会社の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、会社の業務・財産に関してインサイダー取引を行った場合、会社にも「5億円以下の罰金」が科されます(同法第207条第1項第2号)。
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> 値幅制限は > 憲法第999条第1項で > 1000円高の6260円です ケラケラ、ハズレばかりの毎日だからお笑いに転向? だけど全然おもしろくない、お笑いの要素ゼロ!! しかしkei*****ことrobo35の存在は滑稽で大笑い!!
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インサイダー取引に及んだときの法定刑は、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」です(金融商品取引法第197条の2第13号)。 また、情報受領者が実際に株式等の売買などに及んだときには、情報伝達行為に及んだ者も、「5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」の範囲で刑事罰を科されます(同法第197条の2第14号)。 さらに、インサイダー取引によって犯人が財産を得たときには、その取得状況や損害賠償の履行の状況などの諸般の事情を踏まえたうえで、財産の全部または一部が没収されます(同法第198条の2第1項)。財産を没収するべき場合において、犯人から財産を没収できないときには、没収予定の価額相当の金銭が追徴されます(同法第198条の2第2項)。 たとえば、インサイダー取引規制違反によって得た財産は原則として没収・追徴されるため、インサイダー取引で100万円で買い付けた株式を売却して150万円を得たときには、150万円が没収・追徴の対象になります(差益の50万円ではありません)。「インサイダー取引で取得した利益はすぐに使ってしまったので賠償できない」などの言い訳は通用しないので注意が必要です
強要罪について刑法第223条第…
2024/05/21 17:36
強要罪について刑法第223条第1項は「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。 また、「親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した」場合にも、同様の罪が適用されます。 罰則は、「3年以下の懲役」で、罰金刑などが設けられていません。脅迫罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較すると重い罪となっています。