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>>もしドルでもらってたら、円換算の時に税金とかって発生しますか? この点、配当金でも売却代金でも同じですが、 ドル入手(例:売却代金・配当金受け取り、ドルへの両替)時の為替レートと、ドル使用(例:ドルでの株の購入、円への両替)時のレートに差があれば、その差額は雑損益の扱いになります。 もし、為替レートが、受け取り時から使用時までに円安に動いた場合は、この利益は雑収入となります。 雑収入は、株の譲渡益とは税率も違い、総合口座であっても源泉徴収の対象にはなりませんし、株の譲渡益等との損益通算も効きません。 総合課税の対象で、確定申告が必須の収入になります。 具体的な例を挙げると、 ドル円150円の時に、VZ株2500株を売却し10万ドルを預かり金に受け取り、そのまま放置していて、後日、ドル円160円の時にそのドルで米株を購入(又は円転)した場合、10万×10円で、100万円の雑収入が発生する ということになります。 この100万円は、総合課税の対象ですので、税率はその他の給与・事業収入等と加算され、最大55%、社会保険料等の料率にも影響する収入となります。 この収入は確定申告の義務がありますので、もし懈怠した場合、重加算税の対象となります。 (実際に某投資ブログでは、円から両替したドルを迂闊にそのままにして、円安進行後にETFを購入し、100万近い重加算税を食らったという方が見えました) なお、この雑損益の発生を避けるためには、以下の2つの方法しかありません。 1. 代金・配当等は常に円で受け取けとるか、即日円転する。ドル転したドルはその日に使い切る。 2.受け取ったドルはすみやかに全額、別の金融商品の代金に充てる。 1.は、代金等受け取りの場合、いちいち定率の為替手数料がかかります(完全にコスト0の業者はありません)ので、普通は、2.の手法でドル建てMMFに入れる方が多いと思います。 (自分はNY上場の債券ETF、ドル建てMMFのどちらかに投入) この場合、MMF保有期間の為替益は、MMFの売却益に含まれますので、総合口座なら源泉対象で税率20.35%で済みますし、申告義務はありませんので、確定申告をしなければ社会保険の料率には影響しません。
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個人的には確定申告をしないと配当や売却益が健康保険税の対象にならない事の方が異常に思えるので、税の不平等をなくすだけに思えるけどね
Re:>使える分全部特定口座で突っ込…
2024/05/09 08:53
「積み立てるもの」というのが「積み立てでこそメリットが活かせる」という意味ならその通りです。 が、「積み立てでしか買えない」という意味なら間違いです。 NISAの成長投資枠でも、特定口座(配当金や売却益に所得税がかかり源泉徴収される)や一般口座(同じく配当金や売却益が出たら所得税がかかり自分で確定申告が必要)でも、買いたい時(*)に買いたい金額分を購入可能です。 (*)但し買い申し込み時点ですぐに約定(購入契約)が成立するのではなく、翌営業(それより遅くなる場合も)の成立となり、成立時点の基準価格が適用されます。 (これくらいご存じでしたらすみません。) 以上は投資ド初心者の自分が今年に入ってから慌てて勉強して得た知識です。(ベテラン勢の皆さん、間違いがあったらご指摘お願いします。) 基準価格なんて単語も初耳でしたが、さすがに頭金とは思いませんでした。説明がどこにも無いのは誤解する人がほとんどいないからでは? いや、ディスってるのではなくて、あまりに知識不足のまま投資を始められているご様子なので、同じ初心者として少々心配になりまして。 ご自身で調べてらっしゃるとのことですが、誤解が生まれたということは調べ方自体があまりお上手ではないのではないか、と。 口座開設した投資会社のセミナーなどを活用して、プロの講師に教わってはいかがでしょうか。 そのセミナーのテーマとは違うことでも、2・3個程度の質問であれば終了後に個別質問すれば答えてもらえると思います。 長文失礼しました。 気に障ったら申し訳ございません。