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当社第121回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 当日ご出席願えない場合には、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、招集ご通知5~6頁の「議決権行使のご案内」に従って、書面又は電磁的方法(インターネット等)により、2024年6月25日(火曜日)午後5時までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。 「書面による議決権行使の場合」 お送りした「第121回定時株主総会招集ご通知」に同封されている議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。 「インターネット等による議決権行使の場合」 パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。 なお、インターネット等により議決権を行使される場合は、招集ご通知6頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。
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招集通知にも書いてありますが株主総会資料の電子提供制度が開始されたので、議案等の送付が原則不要になってます。 これによりかなりの費用削減につながるので、営利企業ならその選択をすると思います。 書面で欲しい人は事前に書面で送るように手続きが必要です。 その手続きに手数料かかる証券会社やそもそも書面発行に手数料を取る企業もあるそうですが。 以下の三井住友信託銀行サイトに詳細の記載があります。 https://faq-agency.smtb.jp/faq/show/5558?category_id=414&site_domain=personal ちなみに議決権行使書は基本的には書面により交付しなければならないことが会社法に規定されております。 電磁的方法で議決権行使書の交付をするには個別に株主からの承諾が必要なので、上場会社だと完全電子化は現実的ではないでしょう。
週間前まで 2 件の提供元に…
2024/06/03 18:59
週間前まで 2 件の提供元に基づく 電子提供措置(原則株主総会の日の3週間前まで) 電子提供措置 とは、 「電磁的方法により株主…が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるもの」(会社法325条の2柱書かっこ書) と定義されます。 要は、会社が、インターネット上のウェブサイトに株主総会参考書類等の内容をアップロード(掲載)し、株主が閲覧することができる状態にすることをいいます(会社法施行規則95条の2)。 電子提供措置は、 ( ⅰ )株... 電子提供措置とは?アクセ … businesslawyers.jp ◆令和元年改正会社法により、2023年3月1日以降に開催される上場会社等の株主総会において、原則として株主総会資料を株主総会日の3週間前までに紙ではなく、電子的に提供する制度が始まる(株主総会資料の電子提供制度