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厚生労働省は5月31日、2022年12月時点の障害児者数は1164万6000人で、5年前の前回調査に比べて24・3%増えたとする推計を発表した。障害種別でみると前回は身体障害者が最多だったが、今回は精神障害者が56・6%増の614万8000人で最多となり、全体の5割強を占めた。 推計は5年に1回実施している「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」の結果などから行った。調査には障害者手帳所持者や難病と診断された人など1万4079人が回答した(有効回答率58%)。 手帳を持つ在宅障害者は5年前より9%多い610万人。それに手帳を持っていない人や施設入所者を足して障害児者数を1164万6000人と推計した。全人口の9・3%になる。 手帳別の所持者をみると身体障害者手帳は5年前より減り、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は増えた。厚労省は「知的障害や発達障害に対する認知度が上がり、手帳を取得する人が増えたのでは」と推察している。 [福祉新聞] 2024/6/11(火) 13:30 https://news.yahoo.co.jp/articles/d5c9f27e891ec028232c7bb00e0240b4618251d4 ※障害児者数の推計 https://tadaup.jp/2980a1c77.png
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身体障害者は国家資格かなんかか?自転車駐輪で ステッカー貼った奴が食ってかかり 訴えたる!じゃの抜かすから ちょっと責任者に聞いてくると言うと 要らない!と んでどっかに止めて戻ってくると ピンピンして歩いてやがる! 何だ頭の方が不都合だったんだなあ。
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おお、かわいそうにさんも山本元市長のブログを根拠に使うのですね。 ついでに、該当箇所の下も見ると 「これがあるからこそスイカや保険証との紐付けによる個人の属性認証が一元的にできるという利点もあります。めぶくIDでスイカと連動して通学定期を申請すれば、学校からの在学証明書を駅の窓口に提出する必要などありません。バスや電車に乗るたびに身体障害者の手帳を出して割引を受け計算することも不要です。何故なら、あなたの属性が「こういう方でこういう割引」というのが自動的に計算される社会がもうすぐここ前橋では生まれるのです。そしてスイカやめぶくpayでも支払うことができる。個人割引をカード1枚で自動的に行える仕組みです。」 とあります。
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町内の生保受給してる身体障害者の人、 (頭はしっかり)5~6回打って超元気。 知人の婆さん、超元気が打って2日後に死亡。 副反応の有無・死亡の有無は私及び家族が 打ってないので、早急な結論は出せないが、 ケースバイケースかな?
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■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
障害児者数1164万人 うち精…
2024/06/12 20:08
障害児者数1164万人 うち精神障害が57%増の614万人で最多にだって ここまで来ると先天的に問題があるんじゃないか? 日本人 厚生労働省は5月31日、2022年12月時点の障害児者数は1164万6000人で、5年前の前回調査に比べて24・3%増えたとする推計を発表した。障害種別でみると前回は身体障害者が最多だったが、今回は精神障害者が56・6%増の614万8000人で最多となり、全体の5割強を占めた。 w