検索結果
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誹謗中傷(刑法230条第1項) 侮辱罪(刑法231条) ちなみに昨日発言してた脅迫と捉えられる内容と「私は凄い人」消してる 爆笑
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> 皆さん【ソウカ信者】とかしつこくネットでいいがかりをつけられたら > 法律の専門家に開示を以来しましょう > > この種の案件、弁護士への着手金は最低でも30万は必要です > > どうせコピペだろう > !ケボ > > インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、 > 主に次の5つです。 > > (1)名誉毀損罪(刑法230条1項) > (2)侮辱罪(刑法231条) > (3)脅迫罪(刑法222条1項) > (4)信用毀損罪(刑法233条前段) > (5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段) ⬆️ 御前さー 自分の事だと自覚してるんだねー 必死になって反論してるつもりだろうけど 反論どころか それじゃ 自分が嫌がらせの犯人ですって 自白してるようなもんだぞ😃
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皆さん【ソウカ信者】とかしつこくネットでいいがかりをつけられたら 法律の専門家に開示を以来しましょう この種の案件、弁護士への着手金は最低でも30万は必要です どうせコピペだろう !ケボ インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、 主に次の5つです。 (1)名誉毀損罪(刑法230条1項) (2)侮辱罪(刑法231条) (3)脅迫罪(刑法222条1項) (4)信用毀損罪(刑法233条前段) (5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
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> いえいえ。いつも助けてもらってるし > > 掲示板見てると、変な法律語る人がたまにいて > 面白くて😹 # 相手がしつこくて困ったら参考にして # 書き込みしてみて下さい⬇️ インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。 (1)名誉毀損罪(刑法230条1項) (2)侮辱罪(刑法231条) (3)脅迫罪(刑法222条1項) (4)信用毀損罪(刑法233条前段) (5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
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さすけさん ご協力ありがとうございます。 みなさん 個人情報にもとづく誹謗中傷するのは、刑法犯です。 侮辱罪では無く名誉毀損が成立する可能性があります。 ここには越えられない一線がありますので、 ご留意ください。
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この世で誹謗中傷をしてもええ対象は ここの罪深い経営陣やわ
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本人が出しまくっていますよ。 本人の過去の投稿を読めばたくさん出てきますよ。 本人が名誉棄損といっていても、 姐さん自身が他の人が言っていないことを言いまくっています。 そして従業員とのトラブルの際にも、 お金を巻き上げた可能性が非常に高いことが過去の投稿からうかがえます。 金兎ちゃんからお金を借りようとしたリンカーン氏のことが 好きで本当は貸したかったけど、貸せなかったと 事実に反するウソを拡散し続けようとします。 姐さんがいくら私たちが注意喚起をすることは誹謗中傷と言っても 名誉毀損で告訴できない例に該当する可能性が高いです。 姐さんが告訴すればいいと思います。 私もストーキングをしていないのにタクシー会社のデータに 私がストーキングをした事実を基に今年逮捕されるという デタラメなことを言いふらされたと届けてあります。 姐さんに関わると6なことがないと情報発信することは公益があり、公共的に明らかにされるべきものだと思うわ。 虎ノ門特許事務所HP引用↓ 「名誉毀損で告訴できない例 名誉毀損罪の構成要件を満たしていても、免責となる場合があります。情報が事実であること、情報を発信することで公益があること、その情報が公共的に明らかにされるべきものであること、この3つの条件を満たした場合は、本人が誹謗中傷だと感じても名誉毀損には問えません。また、誹謗中傷にあたる行為は、発生から3年経つと時効になります。さらに、誹謗中傷の首謀者を知ってから半年以内に刑事告訴しなければ、起訴することはできなくなってしまいます。」 誹謗中傷による名誉毀損罪で刑事告訴を検討している場合は、こうした点に十分に注意したいものです。なお、民法上の損害賠償請求権は刑事告訴の時効および告訴期間よりもゆとりがあるため、仮に刑事告訴ができなかったとしてもあきらめず、損害賠償請求の手続きを検討しましょう。 209622 海老フィス人5月29日 07:54 >>209620 > まあ、その事に関してはいけないです。 > > 喧嘩にもルールて物がありますから。 > > 住所は駄目ですね。 > > 本人が出してる物ならまだしも。
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誹謗中傷は特定個人に向けてでなければ全く問題ないですよ。最近は侮辱罪の適用範囲は厳しくなり厳罰化もしておりますが、個人が判別できなければどうにもなりません 例. Aさんはbaka、しぬべきだ!→誹謗中傷 この掲示板の連中はbaka、しぬべきだ!→問題なし
仕方ないので常識ネタ^^) …
2024/05/30 11:01
仕方ないので常識ネタ^^) ①侮辱罪 >事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合 該当する言葉 >禁止ワードなので書けないよ♪ ②誹謗中傷 これは、誹謗中傷罪は刑法にないので「名誉毀損罪」 >①「公然と」、②「事実を摘示し」、③「人の名誉を毀損した」の3つが必要 人権の無いHNに名誉があるんだってさー(笑) 知ってる言葉ならべてるの本当に滑稽♪