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他人事だからスルーしようかとも思いましたが 一応わたしが多少知識があることだったので、知ってることを書いておきます。 障害者の方の場合、住民税の控除として一般障害者は26万円、特別障害者は30万円あります。 控除とは別に住民税の優遇措置として、一般であっても特別であっても135万円以下の所得であれば住民税は非課税となる為、申告などは必要ないことになります。 しかしながら所得税の場合、住民税のような特別な優遇措置はない為、経費や基礎控除と障害者控除以外の各種控除や減税措置を適用させない場合 一般で控除が27万円、特別で控除が40万円の為 基礎控除の48万円と合わせても最大で88万円までの控除となります。 すなわち一般障害者の場合、所得が75万円を超えるならば所得税の納税義務が発生し、申告の必要があります。また特別障害者の場合、所得が88万円を超えるならば所得税の納税義務が発生し、申告の必要があります。 以上のことは当事者が障害者の場合で、特別障害者が扶養にいて同居している場合などは更に細かいルールがあったり優遇があったりします。その事まではわたしが詳しく知らないため、ここで書くことはできません。 そして上記のことはあくまでも、FX(申告分離課税)の収入しかない人の場合です。 少しでも税金問題を気にされている方の参考になれば嬉しいです。
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1:金融庁が認可した日本の仮想通貨取引所で口座を開設する 2:0.1BTCを買って10年寝かせる やることはこれだけさ 税金の心配をするのは10年後でOK そのころには申告分離課税になってる
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> いままで地味な印象しかなかった上川さん > 今回の発言でビッグネームとなりました。 > ああいう家族観を有する自民党員の支持はうなぎ登りでしょう。 > 総裁への赤い絨毯が敷かれました。 申告分離課税で受け取る配当や売買益に対しても 総合課税と同様に、所得に応じて健康保険料を上げよう みたいな財務省出身の加藤なんかが総理になったら 岸田以上に、増税しまくるだろう。
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税制が違うので、現物のほうが儲かるか否かは人によって違うよ。どれだけ持っているのか、どれだけ儲かったのか、総所得はいくらかによって変わる。累進課税の対象なので、場合によっては税率が40%以上になる可能性もある。給与所得が2000万円以上だったり、臨時の収入があって所得が増えたりしたら注意(仮想通貨の利益とか該当したはず)。 申告分離課税の対象外なので、売却益が出たことで総所得が上がってしまうのもイマイチな点。複数年に分割してインパクトを押さえる方法もあるけれど、それはそれでリスクだし面倒くさい。
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メンドクサイから、こぱいろっと君に以下で聞いてw 「株式の損益で申告分離課税をするとどうなりますか?」 3~4年前まで「(修正)申告」できるから、 知らなかったなら少し還ってくるかもですよん(^^
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定額減税の対象となる方 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 合計所得金額 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。 (※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。 (※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。 (1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額) (2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 純損失や雑損失の繰越控除 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
10%余分に払うと厳しいですね…
2024/05/29 15:07
10%余分に払うと厳しいですね。 結局国内と同じなのかな。知らんとやってる(。・ω・) ----------------------------------------------------------- 検索: SBI証券で米国株を売ったらどうなる? 外国株の売買で税金はいくらかかりますか? 株式の税金 外国上場株式 | 学ぶ・セミナー | 大和証券 外国株式の売却益 国内株式と同様に、税率20%の申告分離課税です。 外国株式の売却益については、多くの場合は「租税条約」によって外国では課税されず、国内株式と同様に、申告分離課税の対象となり、20%※3(所得税15%、住民税5%)が適用され、特定口座もご利用いただけます。