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> > 「指をちぎるぞ」司法書士の女が暴力団幹部に依頼して脅迫か…複数人逮捕 女は被害男性側と会社の代表権めぐり裁判でトラブル 2024年5月29日 17時55分 > > > > 暴力団幹部に依頼して「指をちぎるぞ」などと脅迫か…司法書士の女らが逮捕されました。 > > > > 暴力行為処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府松原市に住む六代目山口組系傘下組織の幹部・西川純史こと光雄容疑者(60)と、大阪市生野区の司法書士・佐藤貴子容疑者(54)ら複数人です。捜査関係者によりますと、西川容疑者と佐藤容疑者らは今年3月、大阪市内に住む男性を自宅に呼び出して、暴力団の組の名前を伝えた上で「指をちぎるぞ」「帰られへんぞ」などと脅迫した疑いがもたれています。 > > > > 法曹はたかり屋、やくざと変わらない > > > > > 在日特権で司法に在日を入れるから、此の様な事に成るのです。 > 高市早苗さんにかんりしてもらいましょう。
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「指をちぎるぞ」司法書士の女が暴力団幹部に依頼して脅迫か…複数人逮捕 女は被害男性側と会社の代表権めぐり裁判でトラブル 2024年5月29日 17時55分 暴力団幹部に依頼して「指をちぎるぞ」などと脅迫か…司法書士の女らが逮捕されました。 暴力行為処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府松原市に住む六代目山口組系傘下組織の幹部・西川純史こと光雄容疑者(60)と、大阪市生野区の司法書士・佐藤貴子容疑者(54)ら複数人です。捜査関係者によりますと、西川容疑者と佐藤容疑者らは今年3月、大阪市内に住む男性を自宅に呼び出して、暴力団の組の名前を伝えた上で「指をちぎるぞ」「帰られへんぞ」などと脅迫した疑いがもたれています。 法曹はたかり屋、やくざと変わらない
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辰雄君へ。 被害者のお宅へ訪問して、辰雄君の投稿を見せました。 ご主人は税理士免許を持つ方で、辰雄君の投稿を見て怒り心頭。 一緒に近くの交番へ行って、状況を説明しました。 証拠物件として、辰雄君の投稿のスクショ、辰雄君の住所、生年月日、国籍、家族等々、辰雄くんが掲示板で公開している情報を全て提出しました。 ここからは私の手を離れて、被害者が被害届を警察署に提出して、警察からYahoo!掲示板に被疑者の個人情報の開示依頼が入るとのことです。 辰雄君にとって、50万円以下の罰金は大したことないかもしれないけど、前科者のレッテルは重いよ。 【名誉毀損罪】 名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 【威力業務妨害罪】 「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。
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辰雄君へ。 被害者のお宅へ訪問して、辰雄君の投稿を見せました。 ご主人は税理士免許を持つ方で、辰雄君の投稿を見て怒り心頭。 一緒に近くの交番へ行って、状況を説明しました。 証拠物件として、辰雄君の投稿のスクショ、辰雄君の住所、生年月日、国籍、家族等々、辰雄くんが掲示板で公開している情報を全て提出しました。 ここからは私の手を離れて、被害者が被害届を警察署に提出して、警察からYahoo!掲示板に被疑者の個人情報の開示依頼が入るとのことです。 辰雄君にとって、50万円以下の罰金は大したことないかもしれないけど、前科者のレッテルは重いよ。 【名誉毀損罪】 名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 【威力業務妨害罪】 「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。
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【威力業務妨害罪】 「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。 実際に店舗や会社の中で暴れたり騒いだりしなくても、インターネットへの書き込みを介して損害を与える威力業務妨害事件が年々増えています。 特定の店舗や会社について虚偽の悪評をインターネット上に書き込んだり、実際にその店舗や会社で働いているスタッフや社員が、自店や自社にとって不利益になる情報を拡散したりするだけでも、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。 判例によれば、実際はその行為によって業務に支障が出なかったとしても、妨害の危険が生じたとみなされれば、犯罪として成立します。 だってさ。www コレ、まさに お.ま.えのやったことだよ。 ば〜か。🤣
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辰雄君へ 君の投稿は違反報告し、スクショに残した。 投稿を消しても掲示板のアーカイブに記録されている。 君の投稿は以下の犯罪に問われる行為だ。民法ではなく刑法だ。 私は君の個人情報を持っている。終わりだよ。 【名誉毀損罪】 名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を」「毀損」した場合に成立します。インターネット上の掲示板は不特定多数人が閲覧することが可能であるため「公然と」といえます。断定的に風説の流布であることや威力業務妨害しているという事実を摘示しているため「事実を摘示し」たといえ、これらの事実は相手の社会的評価を低下させるものといえるため「人の名誉」を「毀損した」といえ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。 なお、書いた事実が、真実であったかどうかは、名誉棄損罪の成立には影響しません。たとえ、本当にあったことを書いたとしても名誉棄損罪が成立することがあります。 名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 【威力業務妨害罪】 「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。 実際に店舗や会社の中で暴れたり騒いだりしなくても、インターネットへの書き込みを介して損害を与える威力業務妨害事件が年々増えています。 特定の店舗や会社について虚偽の悪評をインターネット上に書き込んだり、実際にその店舗や会社で働いているスタッフや社員が、自店や自社にとって不利益になる情報を拡散したりするだけでも、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。 判例によれば、実際はその行為によって業務に支障が出なかったとしても、妨害の危険が生じたとみなされれば、犯罪として成立します。
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5Gの脅威おそるべし! テレビの地デジ化もガラケー終了もネット動画配信サービスもゲームに夢中も電磁波を浴びまくりにさせる攻撃ってことなのかな(-_-;) もちろん、それらを否定するつもりはないよ。 楽しいからね。 でもほどほどにしないといけない(-_-;) もっと怖いのがワクチンの影響だ。 ワクチンには酸化グラフェンが混入されている。 体の中に入った酸化グラフェンは5Gの影響を増幅させる。 ワクチンはよく免疫系を狂わせるといわれてるね。 免疫という自分の体を守るためのシステムが自分の体を攻撃するシステムに変えられてしまうって(-_-;) どうも病気の正体ってそういうことらしい。 免疫系が過剰に反応して外からの異物ではなく自分自身の細胞を攻撃して起こる。 ワクチンのせいで病気になるってことだ(>_<) 5Gはどう作用するか? さっきのルワンダの例のように脳を狂わせるほうに働くのかな? 神経伝達系を狂わせるっていうか。 気分が沈んだり感情的に興奮したり(-_-;) 事実ではないことを盲信して暴走したり(>_<) ルワンダでは日常的にラジオでヘイト放送がされていたそうだ。 DEW実験がされると人々の日頃の不満や怒りや憎しみの感情が異常に増幅されて、とうとう許容範囲を超えてしまった。 抑えきれなくなった怒りや憎しみが人々を恐ろしい暴力行為へと駆り立てた。 だからワクチンは支配者が人々を意識下からコントロールするためのツール(-_-;) だから絶対にやめさせないといけない! 日本では赤ちゃんの時期から定期接種といってワクチンが打たれている。 本当にやめてほしい!
僕の名前は達雄。 韓国の父と日…
2024/05/30 07:23
僕の名前は達雄。 韓国の父と日本人の母から生まれた在日韓国人。 1994年4月19日生まれ。今年で30歳。 職業は運用者(海外)。関西投資勉強会所属。 逃げも隠れもしない。 古川商事に対する名誉毀損罪と偽計業務妨害で通報されちゃった。 この掲示板は警察に監視されてるよ。 【名誉毀損罪】 名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 【威力業務妨害罪】 「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。