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なぜ減税を始める時期を6月にしたのか。その理由について政府は「春季労使交渉(春闘)による賃上げや賞与の時期で、減税を合わせることで所得の伸びが物価の上昇を上回る環境を確実につくりやすく、目に見える形で達成できる」と説明する。 しかし制度上、所得税は毎年12月末までの1年間の所得が対象で、個人住民税は1月1日時点に住んでいる自治体で課税される。6月までの半年間に扶養親族や住所地の異動などが加わると、企業や自治体の事務負担が増す。毎年の年末調整や確定申告で減税額を一度に差し引いたり、対象者を絞って一律に給付したりする方がシンプルで手間も減らせる可能性があった。 複数の省庁担当者によると、制度設計の段階でシンプルな方法に変え、デジタル技術を使って効率化を検討する余地はなかった。 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02847/052400003/
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国で検査したらどうだ まずければ改善 企業と協力して ただ日本は手間をかける 年末調整・確定申告 国民にお金を戻したと恩を着せる政治家 そのため税を複雑にする 消費税もシンプルにした方がいい 自分の国の首を絞めないことだ
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コンプラコンプラやかましい上場企業は、しっかり岸田のトンチキ減税を給料明細に明記して、煩雑極まりない減税額の算定も、年末調整の対応も、確定申告のアシストも、従業員からの問い合わせ対応も頑張ってな(はぁと) 義務化されても罰則ないなら、おばちゃんは脱法するわ。要は年末調整で辻褄合うとったらええんやろ。こんなんアッホらしくてやってられへんw あー、中小のオバハンで良かった~。 ( ´_>`)ブフフん♪
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制度が変更になってハードルが上がっていたよ。 財産債務調書の提出が必要となる方は、次の1または2のいずれかに該当する方です。 1 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方 2 その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方
6月4万円減税の無意味 月に…
2024/06/09 09:48
6月4万円減税の無意味 月に徴収する源泉所得税は実は意味がない。 結局のところ、年末調整や確定申告で正確な税額を計算して多い分は還付されるので、源泉を操作しても意味はない(笑)