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定額減税、来月の給与から。時間がないので企業の経理担当、計算間違いが続出するはず。 そして年末調整で修正しようとして年末調整も間違う。 給与計算を外部委託している企業はラッキーだったな。 ただ大幅な変更だとして別料金取られるかも。
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大きく資産が増えている今年こそ、頑張って倹約して 年末、生活費として出金する金額を減らして好循環を作り出したいです。 このままではじり貧ですから.... 繰り越しが増えれば、次年度の配当が増える計算ですから... と考えるんだけど、 次回から「いきなり」年末調整の還付金がなくなるんだよね。 国保と相殺して±ゼロか、プラス気味になりそうだけど 年初に入るお金がなくなるのは「精神的に」痛いです。 来年からは、きちんとトータルで計算して旨くやりたいです。 オークションも、小さな金額のでもこまめに出品する予定です。 ある意味お仕事ですから....
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自民が必死すぎて笑うでwww 何で年末調整で所得税帰って来ると思うとんやろな。月々概算で所得税徴収しといて、年末調整で細かいとこの辻褄合わせまひょ、言う話やのに。 おまいらごときアッホが雁首揃えて吠えたところで、もはや国民は言うこと聞かへんで。やれるもんならやってみ。受けて立ったるわ(はぁと)
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で、色々ニュースも見ていたら、またこんな事!!! 「罰金」って!、はぁ??? 自分達は?、課税すらされずに許されて、国民にはこんな事まで言い出す始末! いい加減にしてほしい! ------------------------------------------------ https://news.yahoo.co.jp/articles/e04d0eeb4ba19a45aa1488c51d0aca6f2f096022 減税、給与未反映は罰金の可能性 年末調整のみ対応は違反に 5/27(月) 16:40配信 共同通信 政府は定額減税のうち所得税の減税について、6月の給与から反映しない企業に対し罰金を科す可能性があるとの見解を示している。個々の従業員の納税額が確定する年末調整を待って減税事務を行ったほうが効率的だが、法定の税額控除を反映させて給与を支払うよう義務付けた労働基準法に抵触する恐れがあるという。 厚労省が4月の衆院委で、立民の桜井周氏の質問に明らかにした。年末調整で納税者本人と扶養家族1人当たり3万円の減税を一度に差し引いた場合、法律違反になるかどうか質問した。 厚労省は6月から減税を反映しない場合、税引き後の給与が本来支払われる額より少なくなるため労基法違反となる可能性があるとの見解を示した。
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サラリーマンの税金は 給料天引きで会社は年末調整計算 してから税金を納めると思うが、 それまで預かってるカネは どうしているのだろう? 株とかで運用してたりするのかな?
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コロナの時に 申し込みの期限切れと言われ、何年保険加入していたが いざという時に使えなかった。 年間4万位の保険料では あったが 年末調整の控除として使っても 他の個人年金・一般・介護を併せても 住民税の所得控除上限が 7万と判明し、ちょうど 見切りをつけて 解約しました。 さようなら~
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様式・記載例 国税庁 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm 月次の所得税減税は、各人別控除事績簿エクセルで計算したので対応でよいかと 年末調整(9月末情報解禁?)とか細かいことは税理士と要相談
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コンプラコンプラやかましい上場企業は、しっかり岸田のトンチキ減税を給料明細に明記して、煩雑極まりない減税額の算定も、年末調整の対応も、確定申告のアシストも、従業員からの問い合わせ対応も頑張ってな(はぁと) 義務化されても罰則ないなら、おばちゃんは脱法するわ。要は年末調整で辻褄合うとったらええんやろ。こんなんアッホらしくてやってられへんw あー、中小のオバハンで良かった~。 ( ´_>`)ブフフん♪
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ここは塩漬け銘柄になりました。他銘柄がプラスなので、年末調整するしかない。
明後日から、労働基準監督署の職…
2024/05/30 16:55
明後日から、労働基準監督署の職員は足りますか? 定額減税は、年末調整では出来ません。