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4月30日の開示で期末配当は110円になっています。効力発生日は6月26日です。
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有難うございます。本当に詳しいですね。SECが一端承認したものをストツプを かけたという見立てですね。 会社IRの説明では、Form4Kの修正版でTOYO Coの2023/12月期の財務諸表を 提出したので、SECのNSDAQ承認は効力を発生したとの回答でしたので、私はNASDAQ当局の承認がされていないと思っていました。 いずれにしろ上場まで時間がかかりそうですし、上場に伴う資金確保も想定を大幅に 下回りそうですね。未定の理由をきちんと説明して欲しいです。経済誌の記事といい(米国工場の件はいずれも単なる見通しで決定事項ではない。)いい加減なIRを連発するので、ホルダーは投資判断を誤り、悲惨な目にあっています。(私もその一人 ですが。1月に全て損切りしたのでまだましな方だと思うようにしていますが。)
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1-2 反対株主の株式買取請求 株式の併合により1株未満の端数が生じる場合、その株式併合に反対の株主は、会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。 会社が、株式の併合をしようとする場合、その都度、株主総会決議を実施する必要があるのですが(会社法180条2項、309条2項4号)、株式買取請求権を行使するためには、その株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。 また、株主総会決議では、株式合併の効力を生じる日(効力発生日)が定められるのですが、株式買取請求は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に行う必要がありますので(会社法182条の4第4項)、注意が必要です。 株式の価格の決定については、株式買取請求を行った後、まず会社と協議を行い、協議が整えば、その支払を受けることになりますし(会社法182条の5第1項)、もし協議が整わないようであれば、裁判所に対し、価格決定の申立てをするという流れになります(会社法182条の5第2項)。 会社法182条の4第1項 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 会社法182条の4第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 同項1号 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) 会社法182条の4第4項 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 会社法182条の5第1項 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法182条の5第2項 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
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問合せ先 取締役執行役員コーポレート・マネジメント本部長 時田 英典 (TEL 03-5370-5111) あいホールディングス株式会社と岩崎通信機株式会社との経営統合に関する 統合契約書及び株式交換契約の締結(簡易株式交換)のお知らせ あいホールディングス株式会社(以下「あいホールディングス」といいます。)及びあいホールディングスの持分法適用関連会社である岩崎通信機株式会社(以下「岩崎通信機」といいます。)は、本日開催の両社の取締役会において、対等な精神に基づく両社の経営統合(以下「本経営統合」といいます。)を実施し、あいホールディングスを株式交換完全親会社とし、岩崎通信機を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、本日、両社間で統合契約書(以下「本統合契約」といいます。)及び株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 本株式交換は、岩崎通信機においては、2024年6月27日開催予定の定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を得た上で行われる予定です。なお、あいホールディングスにおいては、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による本株式交換契約の承認を得ずに、本株式交換が行われる予定です。 また、本株式交換の効力発生日(2024年10月1日予定)に先立ち、岩崎通信機の普通株式(以下「岩崎通信機株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場において、2024年9月27日付で上場廃止(最終売買日は2024年9月26日)となる予定です
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分割の効力日は6月7日ですよ🔥🔥🚀📈
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あ、まだ効力発生してないからまだやね😁
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(3) 上場廃止となる見込み及びその事由 本株式交換により、その効力発生日(2024年10月1日を予定)をもって、岩崎通信機はあいホールディングスの完全子会社となり、岩崎通信機株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従って、2024年9月27日付で上場廃止(最終売買日は2024年9月26日)となる予定です。 岩崎さん、長い間、お疲れさまでした。
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これ私への返信?どこにBWAQの承認から1週間と書いてあるの。私が言っているのは、Ablanceの合併承認以後、NSDQ当局の承認が合併承認が必要かどうか会社IRに 確認してみて下さいという事。もう少し正確に言うと SECへのForm4Kの効力発生→BWAQ株主総会での承認→SECへの合併承認→NSDQ の当局の合併承認→合併の効力発生という手順だった(IR確認)。 その後Form4Kの修正版にTOYO Coの2023/12月期の財務諸表を添付したので、SECへの合併承認が5/6に効力を発生した、つまりForm4K修正申告が登録届と承認申請を兼ねたわけだ。(IR確認済み) しかしNSDQ当局の合併承認は引き続き必要。その前提としてのabalanceの取締役会決議がなぜか未定。これでいいかな。
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貴方本当に罪深い買い煽りだね。 合併承認のabalanceの決議日きまったというIRでてないけれどね。普通の会社であれば、取締役会の開催日は少なくとも10日ぐらい前には通知しますよ。 所で、TOYO CoのNSDQ上場に関し、NSDQ承認が必要かどうか会社IRに問い合わせしたの。私の問い合わせには必要ですと回答があったよ。 合併の効力発生には、関係各国の承認が必要だと基本契約書に書いてありますよ。そのためには、NSDQ当局の上場承認の声明が必要。これはBWAQのSECファイルに記載されています。 貴方の根拠もない投稿は風説の流布にあたると思うよ。更に言えば、会社とぐるに なってインサイダーまがいのことをしているね。 会社から丁寧な返事を頂き安心しました。 えー何を安心したのですか。 なんとなくそう思っただけです。 会社が適時開示していない合併基本合意書の改定で、NSDQ上場の期限を4/2に延伸した事を会社から教えてもらったようだね。 この事は言いたくなかったけどあまり買い煽りが酷いので投稿した次第です。まあ、分かる人には分かると思うけど。ねえA○さん。
配当金は適時開示では効力発生日…
2024/06/01 07:52
配当金は適時開示では効力発生日は6月6日となっています。