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GNIのGYRE事業概要の開示資料から、当社から日本において未開示な特筆事項と前提を付けて中米の治験の項目をあげていますが、 GYREの事業概要資料の8ページ NEXT MILESTONESの第1項に記載の内容は、 GNI開示の日本の事業計画及び成長可能性の資料で既出の第2相臨床試験同様に前倒しになる可能性がある。 という記載部分と同じという認識であっているでしょうか。 また、私も初めて出席しましたが、既に登録が完了しているから中間解析は意味がない。というルオさんの総会での発言についてですが、 つまりこの発言からも、治験の最終観察は前倒しの可能性があるので中間解析は不要という解釈であっているのでしょうか。 株主となり長くなりますが、いよいよ佳境となって来ました。たただ薬事や英語には長けていないので、この辺りの皆さんの認識を教えてください。 上述の開示資料や発言は、見通しや可能性を含む事が前提ですが、もし前倒しとなれば、正式な開示があるかと思いますので楽しみですね。
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皇統譜(こうとうふ、天皇および皇族の身分に関する事項を記載する帳簿)を見ることができるのは、上皇陛下、天皇陛下、皇族、旧・皇族だけです。 内閣総理大臣、国務大臣、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方議会議員、マスコミ・芸能人・新聞記者・出版社のレポーター・放送局(テレビ局・ラジオ局)のアナウンサーは見ることができません。 プライバシー(プライヴァシー(米)、プリヴァシー(英)、英: privacy)は、個人や家庭内の私事・私生活。また、それを他の個人や社会に知られず、干渉を受けない権利。 個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権と訳されることもある。なお、中国語では隠私権(簡体字:隐私权)と表現する。 プライバシー権は、個人の生活の平穏を守るための権利であり、日本国憲法第13条で保障されています。この権利は、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るために主張されています。 個人情報の保護に関する法律(通称:個人情報保護法)は、個人の権利や利益を守るために制定された法律です。この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念や政府による基本方針の作成、その他の個人情報の保護に関する施策の基本となるものです. 個人情報保護法のポイントを以下にわかりやすく解説します: 個人情報の種類と取扱い方法: 個人情報の種類には、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報などが含まれます。この法律は、これらの情報を適切に取り扱うためのガイドラインを提供しています。 漏えい対処法: 個人情報の漏えいが発生した場合、速やかに対処する必要があります。法律は、漏えいが発覚した際の適切な対応方法を示しています。 個人の権利と利益の保護: 個人情報保護法は、個人のプライバシー権利を尊重し、適正な取扱いを促進することを目的としています。
(2)「次期カード」へ準備進む…
2024/05/31 16:00
(2)「次期カード」へ準備進む マイナカードは16年の交付開始から26年に10年が経過する。政府はこれを機に26年度から「次期マイナンバーカード」の導入を目指している。電子証明書の有効期間を現行の5年間からカード本体の有効期間にあわせて10年間に延ばす。デザインもキャラクターの「マイナちゃん」を載せないなどシンプルにする。 カードのICチップに搭載したアプリケーションも再編する。現行カードはカード保有者が「公的個人認証」「券面事項確認」「券面入力補助」「住基ネット」の4つのアプリケーションごとに暗証番号を設定する必要がある。これを2つに集約して設定・入力の負担を減らす。 海外でも身分証明書として使えるように英語による記載を加える。また券面の記載事項から性別を削除する。性の表明や認識に関する多様な考えに配慮したかたちだ。ICチップに入れる情報としては残す。