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ウェルスナビの確定申告で質問です。 ロボアドバイザーの「ウェルスナビ」で特定口座(源泉徴収なし)を持っています。

ウェルスナビの確定申告で質問です。 ロボアドバイザーの「ウェルスナビ」で特定口座(源泉徴収なし)を持っています。今年の1月にウェルスナビから ①特定口座年間取引報告書 ②上場株式配当等の支払通知書 上記ふたつの書類が届きました。 ①は損失が出ていましたので、 損失を繰り越すため確定申告書に記入したのですが ②の扱いをどうすれば良いかわかりません。 「国外株式の配当は配当控除できない」 という話は聞いたことがあるのですが、 申告分離課税(?)として②を申告することで ①の損失と損益通算され、税金が戻ってくるのでしょうか? 以下に②の画像を添付しておきます(一部加工しています)。

質問添付画像

補足

補足です。 ②の中に「外国所得税」がゼロではない項目がいくつかあるのですが、 そちらは「外国税額控除」の欄に記載するのでしょうか? 以下のような入力で合っていますか? https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/j/jun_0017/20200204/20200204184521.png

回答数:1

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ID非公開さん

質問日:2020/03/22

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ベストアンサーに選ばれた回答

外国株式の配当(外国ETFの分配金)を「総合課税」で申告しても配当控除はありません。 「申告分離課税」で申告して株式譲渡損と損益通算して、源泉徴収税額(国税)+特別徴収税額(地方税)の還付を受けることができます。外国所得税は0のようですから「外国税額控除」はありません。

回答日:2020/03/22

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質問した人からのコメント

ありがとうございました。 確定申告を提出しました。

回答日:2020/03/28

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