検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 (米国)IT・通信> ベライゾン・コミュニケーションズ >>もしドルでもらってたら、円… mad***** 2024/04/30 02:30 >>もしドルでもらってたら、円換算の時に税金とかって発生しますか? この点、配当金でも売却代金でも同じですが、 ドル入手(例:売却代金・配当金受け取り、ドルへの両替)時の為替レートと、ドル使用(例:ドルでの株の購入、円への両替)時のレートに差があれば、その差額は雑損益の扱いになります。 もし、為替レートが、受け取り時から使用時までに円安に動いた場合は、この利益は雑収入となります。 雑収入は、株の譲渡益とは税率も違い、総合口座であっても源泉徴収の対象にはなりませんし、株の譲渡益等との損益通算も効きません。 総合課税の対象で、確定申告が必須の収入になります。 具体的な例を挙げると、 ドル円150円の時に、VZ株2500株を売却し10万ドルを預かり金に受け取り、そのまま放置していて、後日、ドル円160円の時にそのドルで米株を購入(又は円転)した場合、10万×10円で、100万円の雑収入が発生する ということになります。 この100万円は、総合課税の対象ですので、税率はその他の給与・事業収入等と加算され、最大55%、社会保険料等の料率にも影響する収入となります。 この収入は確定申告の義務がありますので、もし懈怠した場合、重加算税の対象となります。 (実際に某投資ブログでは、円から両替したドルを迂闊にそのままにして、円安進行後にETFを購入し、100万近い重加算税を食らったという方が見えました) なお、この雑損益の発生を避けるためには、以下の2つの方法しかありません。 1. 代金・配当等は常に円で受け取けとるか、即日円転する。ドル転したドルはその日に使い切る。 2.受け取ったドルはすみやかに全額、別の金融商品の代金に充てる。 1.は、代金等受け取りの場合、いちいち定率の為替手数料がかかります(完全にコスト0の業者はありません)ので、普通は、2.の手法でドル建てMMFに入れる方が多いと思います。 (自分はNY上場の債券ETF、ドル建てMMFのどちらかに投入) この場合、MMF保有期間の為替益は、MMFの売却益に含まれますので、総合口座なら源泉対象で税率20.35%で済みますし、申告義務はありませんので、確定申告をしなければ社会保険の料率には影響しません。
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 (米国)IT・通信> ベライゾン・コミュニケーションズ >>もしドルでもらってたら、円… mad***** 2024/04/30 02:30 >>もしドルでもらってたら、円換算の時に税金とかって発生しますか? この点、配当金でも売却代金でも同じですが、 ドル入手(例:売却代金・配当金受け取り、ドルへの両替)時の為替レートと、ドル使用(例:ドルでの株の購入、円への両替)時のレートに差があれば、その差額は雑損益の扱いになります。 もし、為替レートが、受け取り時から使用時までに円安に動いた場合は、この利益は雑収入となります。 雑収入は、株の譲渡益とは税率も違い、総合口座であっても源泉徴収の対象にはなりませんし、株の譲渡益等との損益通算も効きません。 総合課税の対象で、確定申告が必須の収入になります。 具体的な例を挙げると、 ドル円150円の時に、VZ株2500株を売却し10万ドルを預かり金に受け取り、そのまま放置していて、後日、ドル円160円の時にそのドルで米株を購入(又は円転)した場合、10万×10円で、100万円の雑収入が発生する ということになります。 この100万円は、総合課税の対象ですので、税率はその他の給与・事業収入等と加算され、最大55%、社会保険料等の料率にも影響する収入となります。 この収入は確定申告の義務がありますので、もし懈怠した場合、重加算税の対象となります。 (実際に某投資ブログでは、円から両替したドルを迂闊にそのままにして、円安進行後にETFを購入し、100万近い重加算税を食らったという方が見えました) なお、この雑損益の発生を避けるためには、以下の2つの方法しかありません。 1. 代金・配当等は常に円で受け取けとるか、即日円転する。ドル転したドルはその日に使い切る。 2.受け取ったドルはすみやかに全額、別の金融商品の代金に充てる。 1.は、代金等受け取りの場合、いちいち定率の為替手数料がかかります(完全にコスト0の業者はありません)ので、普通は、2.の手法でドル建てMMFに入れる方が多いと思います。 (自分はNY上場の債券ETF、ドル建てMMFのどちらかに投入) この場合、MMF保有期間の為替益は、MMFの売却益に含まれますので、総合口座なら源泉対象で税率20.35%で済みますし、申告義務はありませんので、確定申告をしなければ社会保険の料率には影響しません。
>>もしドルでもらってたら、円…
2024/04/30 02:30
>>もしドルでもらってたら、円換算の時に税金とかって発生しますか? この点、配当金でも売却代金でも同じですが、 ドル入手(例:売却代金・配当金受け取り、ドルへの両替)時の為替レートと、ドル使用(例:ドルでの株の購入、円への両替)時のレートに差があれば、その差額は雑損益の扱いになります。 もし、為替レートが、受け取り時から使用時までに円安に動いた場合は、この利益は雑収入となります。 雑収入は、株の譲渡益とは税率も違い、総合口座であっても源泉徴収の対象にはなりませんし、株の譲渡益等との損益通算も効きません。 総合課税の対象で、確定申告が必須の収入になります。 具体的な例を挙げると、 ドル円150円の時に、VZ株2500株を売却し10万ドルを預かり金に受け取り、そのまま放置していて、後日、ドル円160円の時にそのドルで米株を購入(又は円転)した場合、10万×10円で、100万円の雑収入が発生する ということになります。 この100万円は、総合課税の対象ですので、税率はその他の給与・事業収入等と加算され、最大55%、社会保険料等の料率にも影響する収入となります。 この収入は確定申告の義務がありますので、もし懈怠した場合、重加算税の対象となります。 (実際に某投資ブログでは、円から両替したドルを迂闊にそのままにして、円安進行後にETFを購入し、100万近い重加算税を食らったという方が見えました) なお、この雑損益の発生を避けるためには、以下の2つの方法しかありません。 1. 代金・配当等は常に円で受け取けとるか、即日円転する。ドル転したドルはその日に使い切る。 2.受け取ったドルはすみやかに全額、別の金融商品の代金に充てる。 1.は、代金等受け取りの場合、いちいち定率の為替手数料がかかります(完全にコスト0の業者はありません)ので、普通は、2.の手法でドル建てMMFに入れる方が多いと思います。 (自分はNY上場の債券ETF、ドル建てMMFのどちらかに投入) この場合、MMF保有期間の為替益は、MMFの売却益に含まれますので、総合口座なら源泉対象で税率20.35%で済みますし、申告義務はありませんので、確定申告をしなければ社会保険の料率には影響しません。