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日本国憲法第二十四条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされており、日本においては同性婚は憲法違反であるのは火を見るよりも明らかである。 憲法で言うところの「両性」と「夫婦」とは、成人した異性同士を想定している。ちなみに、民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式では、「夫となる者」は「男性」、「妻となる者」は「女性」でなければならない。よって、同性婚は受理されず、門前払いとなる。
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「夫婦を卒業しました…」 夫の判決前に離婚した三浦瑠麗氏が恐れる「●罪者の妻」というレッテル FRIDAY 24/4/30 《先日、夫婦を卒業しました。友人になりました。 わたくし事ですが、三浦姓を選びましたのでお知らせいたします》 国際政治学者の三浦瑠麗氏が夫の清志被告と離婚したことを4月26日、 自身のXで発表した。 あえて「離婚」という言葉を使わず「卒業」という言い回しで、 さらに夫の姓を名乗るということでさまざまな憶測が飛んでいる。 清志被告は、太陽光発電事業を展開する『トライベイキャピタル』の代表で、 昨年3月、東京地検特捜部に4億2000万円を横領したとして逮捕された。 昨年7月の初公判で清志被告は「私は無罪です」と否認。 だが、その場に瑠麗氏の姿はなかった。 瑠麗氏は当初から 「夫の会社経営には関与しておらず、一切知り得ないこと」 と完全否定。 しかし逮捕前には自身の著書で 《お互いの会社の株をほぼ半々で持ち合っているし、 それは財産分与なんかより確実ですよ》 《私たち夫婦って、その経営を通じてパートナーシップを結んでいるわけですね。 お互いからすれば、そのパートナーシップの方が婚姻届の紙1枚よりよっぽど重いんですよ》 と打ち明けていた。 瑠麗氏は夫の会社の49%の株式を保有し、役員に就任。 利益はシンガポールの会社にいっていたと逮捕当時、週刊文春が報じている。 また瑠麗氏と清志氏のオフィスは同じ場所で、スタッフも“共有”していた。 それでも、夫の会社については一切知らないと主張している。 “夫を支えていく”とコメントしていましたが、実刑の可能性も出てきたため、 判決を前に心変わりしたのかも。 有罪が確定し、“●罪者の妻”というレッテルを貼られたらメディア出演の妨げ になることは間違いないですからね……」(ワイドショー関係者) 9769 - (株)学究社 (河端真一社長:4718早稲田アカデミ-大株主) 学究社としても、今回の卒業はプラスなんじゃろな
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キタァーー 平熱に戻ったぁーー 今日は結婚でもしてくるかな? せも、婚姻届出してくるわ、任せろwwww
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ヤクザとの結婚は、勝手に婚姻届出してヤクザは知らないうちに結婚させられてたかもしれません‼️ ちなみに象さんの結婚相手のヤクザは、昇り龍って通り名でたこ焼き焼いてます
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婚姻届もないと女性に失礼だよ
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日本国憲法第二十四条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされており、日本においては同性婚は憲法違反であるのは火を見るよりも明らかである。 憲法で言うところの「両性」と「夫婦」とは、成人した異性同士を想定している。ちなみに、民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式では、「夫となる者」は「男性」、「妻となる者」は「女性」でなければならない。よって、同性婚は受理されず、門前払いとなる。
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元AKB48でタレントの大家志津香(32)が19日、所属事務所を通じて、俳優の岩田玲(34)と結婚したことを報告した。関係者によると、2人は共通の知人を介して知り合い、今月15日に婚姻届を提出。既に同居しており、式については未定という。 元AKB48ショックだったか😇
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令和ブラマン良い夫婦婚姻届出しに行こ
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“勝手に婚姻届”35歳女起訴「早くしないと誰かと結婚」 男性恐怖「長年ストーカー」 https://news.yahoo.co.jp/articles/d03a536bd7c2eea3d3f15ec9d1e76d446e9ea742
日本国憲法第二十四条は「婚姻は…
2024/05/09 13:25
日本国憲法第二十四条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされており、日本においては同性婚は憲法違反であるのは火を見るよりも明らかである。 憲法で言うところの「両性」と「夫婦」とは、成人した異性同士を想定している。ちなみに、民法739条第1項で「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」とされ、戸籍法の定める婚姻届の様式では、「夫となる者」は「男性」、「妻となる者」は「女性」でなければならない。よって、同性婚は受理されず、門前払いとなる。 そして、同性婚を推進する立憲共産党は徹底的に排除しなければならない(笑)