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公認会計士でないから、正直わからんけど将来的な損失(損害賠償対応費用) は見込みで引当金が計上できると思っていたけど?どうかな? 『企業会計原則の注解(注18)に定める引当金の計上要件は、①将来の特定の費用または損失であって、②その発生が当期以前の事象に起因し、③発生の可能性が高く、かつ、④その金額を合理的に見積ることができる、以上の四つの要件をすべて満たすことです。』 ④がちょっと微妙だけど、①~③は該当しているから、 引当金が計上できると思うけど?④についても、概算の 算定は可能だと思います。 税理士又は公認会計士の方がいれば、見解をお聞かせ ください。
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私も最新の会計制度には詳しくないですが、 企業会計原則は実現主義なので 消却が完了してないのにかかわらず 消却することを前提に配当やEPSを出すことはないかと思われます。 こういったイベントは会計期間を過ぎているので後発事象といい 重要かつ影響が大きい場合は決算には反映させます。 ただ消却についてどう扱うかは説明されてないので あくまで私個人の意見です。
での続き今期始動での売り上げ高…
2024/05/11 07:03
での続き今期始動での売り上げ高・収益計上・資産・コスト・費用・計上判断での適切な処理計上時期に精査・・・今期業績値のブレは軽微だが来期事業計画値本格的取り組みでの拡大計画値・・・おそらく外部監査立ち入りでの決算実績協議=商法・企業会計原則・法的根拠含めて(司法書士等々も協議中かな・・・) PTS取引で売られ大幅下落だが場中よりこのような状況であれば買いIN(安価買い得