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週刊アスキーより 国内エンターテインメントに関連するX/Twitterの全ポスト(ツイート)データから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。 今回は2024年4月17日から23日までのポストデータをもとに、「ゲーム」の注目ワードを大公開! せきゅラボ注目の「ゲーム」関連ワード 4/17~23 ワード ポスト(ツイート)数 1 ブルーアーカイブ -Blue Archive 27万4148 2 原神 19万3252 3 アイドルマスター シャイニーカラーズ 18万4626 4 ウマ娘 プリティーダービー 13万9658 5 バニーガーデン 12万1976 6 ポケットモンスター 11万5938 7 ペルソナ5 ザ・ロイヤル 9万9306 8 ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ 9万8712 9 共闘ことばRPG コトダマン 9万8452 10 Rust 8万6972
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日本における肖像権(しょうぞうけん)は自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利である。 日本の実定法において、肖像権の明文規定は存在しない(不文法)。肖像権はプライバシー権の一種とされている。 刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。なお、自らでSNS上に投稿などをした画像等には反映されない。 原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は、肖像権の侵害が認められる場合がある。 競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件)。 この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある。 著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお1970年(昭和45年)まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた。
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おはようございます♪ 皆さんから心配して頂きまして、ありがたく思っております。 感謝の気持ちを込めて、NHKマイル、日本ダービー等、のこり僅かになって来た春のGI予想をこれまで以上に頑張りますので、よろしくお願いします🙇♂️
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とにかく、今年の株価ダービ-、市場の大きさを考えると相手は「ペロブスカイト」一頭と思ってます。
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ケンタッキーダービーとNHKマイルC勝利でご祝儀相場
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【ドリコムHP更新】 『ダービースタリオン マスターズ』7.5周年を記念して本日より、豪華イベント&キャンペーンを開催しております。 この機会にぜひダビマスをお楽しみください。 https://drecom.co.jp/news/2024/05/20240501-02.php
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ケンタッキーダービーで買ったらご祝儀で上がるか?
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今年の日本株ダービーはここが大…
2024/05/03 12:16
今年の日本株ダービーはここが大穴かな☝️