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市場評価が時価総額4654億円、PBR0.38の会社で下記のような中期経営計画を出すような経営層は、退場してほしい。 ・2023年までの中計では経常利益目標は超過達成にも関わらず、配当性向は目標未達前提の議案を上程予定 ・今後3年で6650億も投資CFに使う一方で、株主還元は550億のみ ・経常利益目標は2026年に900億程度で今期決算の1185億から24%ダウン ・約6000億円もの総工費をかける大間原発の稼働は未定のまま、2015年以降の工程実績は空白、投資回収見込みも言及せず ・その他の投資の収益性も言及せず、利上げ局面の中で、収益性指標として、ROIC3.5%、ROE5%もの低水準で設定 収益を株主に還元せず投資ばかりに使うのであれば、投資による収益性の向上を図れないのか 今は収益をあげていても無駄な投資をしていては、不採算事業を抱え、会社を潰しかねない
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えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど… お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ? 一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね // 引用1)BUSINESS LAWYERS 株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説 URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161 前略 2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。 なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。 適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。 後略 // 引用2)ニッセイ基礎研究所 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求 URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli 前略 ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。 後略
もし減資があるなら株主総会での…
2024/05/16 07:30
もし減資があるなら株主総会での承認が必要なので 今月末~来月頭辺りに総会議案に上程されるね 減資+株式併合+大規模増資がセットになって借入返済+資本増強の流れかな もし大人買いするなら増資が終わった後じゃないと恐ろしすぎて 買えんわ(´・ω・`)