検索結果
-
今の職業作家なんだあの記事の人🐼笑笑 エーバランスに対して裏取ってない記事なんて、もはや空想作文じゃん笑笑 作家はフィクションしか書けない 記者はノンフィクションしか書けない これ重要
-
ダイバージェンスの意味は価格は上がってるけど勢いは弱くなったということです。なんでそろそろ天井ですよ、というサインです。それはmacdやRSIの式を見ればわかります。繰り返しになりますが現に藤本茂さんは使っているのです。それとも、あなたは、藤本茂さんのように本名も顔出しもし、本を書いて雑誌の記事にも載ってるトレードで成功してる人より、あなたやlapis氏の方が遥かに上と思ってらっしゃいますか?
-
トヨタグループ解散 パナソニック 車載電池 ユーザはトヨタ テスラ スバルのみ 北米進出しているパナソニック 車載電池部門はテスラ頼みという記事も散見。
-
ほうほう、つまりまだエーバランスは記事に対して否定も肯定もしてないって事かー
-
東洋経済に丸和はTOB価格の更なる引き上げはしない方針。事実上の撤退って記事出たね。ならばTOBの話が出る前の株価。業績にあった株価まで戻してほしいところだね。
-
マネックスでの扱いが始まったので、いくつかの個別株のポジションを閉じて、このファンドを買いました。 億の近道に記事を書いておられたときからの山本潤さんのファンですし、信頼できる運用者だと思っています。 まあ、少なくと私が下手な運用を続けるより、いいでしょうし。
-
みんかぶがココをデ―タセンター関連と夕方も煽り記事書いているけど、何がデ―タセンター関連なのか? 上がれば嬉しいから何でも良いんだけどね
-
LIMOのオンライン記事(6/3(月) 12:32配信)より抜粋 ご参考までコピペしておきます ※情報の取捨選択は、なにとぞご自身でご判断ください(╹◡╹) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 25日線、75日線付近で上値が重い 先週の日経平均の値動きをテクニカル面から振り返ってみましょう。ローソク足の実体が25日移動平均線、75日移動平均線付近でもみ合う動きが続いています。先週はこのもみ合いを上抜けることができるかどうかがポイントでした。実際には、週初27日(月)にはローソク足の実体が75日線を上抜けたものの、その後は十字線、さらに陰線となって再度75日線を割り込みました。さらに週末にかけてはその下の25日線も割ってしまいました。 今後の展開はどうなるでしょうか。一つ心配なのは先週の下落により直近の押し安値でもあり、心理的節目でもあった3万8000円付近を下回ってしまったことです。これにより、5月20日の高値(3万9437円)を始点とする短期的な下降トレンドが形成されてしまいました。 ここから上昇トレンドに転じるためには、まずは3万9437円を回復する必要があります。その後、3月22日の高値(4万1087円)などを突破できれば、目線を上に持つことができます。 逆に、ここからさらに下値メドである4月19日の安値(3万6733円)を割るようであれば注意が必要です。心理的節目となる3万6000円、さらには200日線のある3万5000円あたりまでの下落もあり得ます。 まずは今週、25日線、75日線を回復できるかどうか確認したいところです。判断が難しいようであれば、両移動平均線を回復してから出動しても遅くはないでしょう。
-
先ほどの続きです。通商法301条の追加関税は中国原産品に対する追加関税と いう事ですので、VSUNの太陽光パネルは対象外ではないかと思います。 米USTR、現行の対中301条関税の適用除外措置を一定期間延長 (米国、中国) 2024年05月27日 米国通商代表部(USTR)は5月24日、1974年通商法301条に基づいて中国の原産品に課している追加関税(301条関税)について、一部の品目にこれまで認めてきた適用除外措置を一定期間延長すると発表。 301条関税は2018年7月以降、段階的に課してきたが、パブリックコメントを踏まえた352品目と、新型コロナウイルス感染症対策用の医療関連製品77品目の合計429品目については、5月31日まで適用除外措置を認めていた(2023年12月27日記事参照)。USTRは別途進めていた301条関税の全体的な見直しを経て最近、一部品目の関税率引き上げと、新たな適用除外制度を発表していたが、現行の適用除外措置の取り扱いについては何ら発表していなかった(2024年5月23日記事参照)。 USTRは現行の429品目への適用除外措置を2段階に分けて延長する。まず、全ての品目について適用除外を6月14日まで延長する。その上で、官報の付属書D(Annex D)に記載された品目については、同日までの延長で適用除外を終了させる。これらは、パブリックコメントで延長の要請がなかった、もしくは今後、中国以外からの調達にシフトすることや中国以外で調達できないことについて納得のいく説明がなかった品目となる。一方、官報の付属書C(Annex C)に記載の品目については、さらに2025年5月31日までの延長を認める。 今回の発表をもって、USTRによる301条関税の見直しの全容が明らかになったことになる。 (磯部真一) (米国、中国)
taroさんへ 貴兄はA…
2024/06/03 20:46
taroさんへ 貴兄はAblanceの決算につき循環取引、架空計上に度々言及されていますよね。 そこで貴兄の意見を伺いたいのですが、まず下記の日経の記事を読んでみて下さい。 ルネサス、税制度に阻まれた仏企業買収 専門家に波紋 2024年6月2日 5:00 [会員限定記事] 問題になったのは、ルネサスが2023年8月に実施を発表した仏シーカンス・コミュニケーションズに対するTOB(株式公開買い付け)だった。約2億ドル(当時約280億円)で9割以上の株式を取得し、最終的には完全子会社化することを目指していた。シーカンスは通信用の半導体設計に強みがあり、ルネサスは買収であらゆるモノがネットにつながる「IoT」分野を強化する狙いだった。 日本、ドイツ、フランスと3カ国をまたぐ複雑な買収スキームだった。実際のTOBはルネサスのドイツ子会社側が実施し、シーカンスをドイツ企業に国籍変更する予定だった。一方でシーカンスはフランスに新会社を作り、もとの資産や負債、従業員などを移管するなどとしていた。 いずれもシーカンスを迅速に完全子会社化するためで、節税などが目的ではなかったとみられる。 ところが日本のタックスヘイブン対策税制が思わぬ壁になった。同税制は、海外にペーパーカンパニーがあるなど一定の条件に該当する場合、日本の本社と合算して課税する仕組みで、外国子会社を使う租税回避を防ぐための制度だ。ただ課税対象になるかを巡り、企業側と国税当局の見解の相違も少なくない。 ルネサスによると、同社はTOB開始前から、税務上の取り扱いを東京国税局に照会。2月に同局から「タックスヘイブン対策税制の適用対象になる」といった趣旨の回答を受けた。東京国税局は、資産などを移して「空箱」になったシーカンスはペーパーカンパニーに該当し、税負担割合も低くなることなどから、適用対象になると判断したようだ。 同税制が適用されると、欧州の該当会社の所得がルネサスの所得に合算されて日本で課税される。ルネサスの日本での税負担が増すことにつながる。実はルネサスはこうした税負担リスクを懸念し、TOB実施の基本合意書で、日本で納税が必要となった場合には契約を解除できると定めていた。国税側の回答を受け、この解除権を行使してTOBを撤回した。 (川瀬智浄、向野崚)