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施行後3年をめどに法律を見直す規定を追加したことが柱。 意味がわからん。いましっかりと議論して法律作れば見直す必要もなくなる。 法律提出して、やった感出すのはやめなさいよ。
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31 あと5年? ウォロディミル・ゼレンスキー大統領の任期は5月20日に終了する それは彼の国にとって何を意味するのでしょうか? ウクライナ大統領ヴォロディミル・ゼレンスキー 2024年5月16日 共有 あ1864年、内戦で引き裂かれたアメリカでブラハム・リンカーンが大統領選挙に勝利し、1944年、アメリカ軍が世界中で戦闘を繰り広げる中、フランクリン・ルーズベルト大統領は4期目の任期を確保した。対照的に、ウィンストン・チャーチルは、ヨーロッパでの戦争が終わる1945年まで選挙を避け、その時点で追放された。敵が自国領土を占領したり爆弾の雨を降らせたり、国民の大半が戦闘に出ているときに選挙を実施するのは困難だ。選挙を実施しないことは別の意味で困難で、権力者に非合法の容疑をかけられることになる。それが、5月20日に5年の任期が終了するウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が陥っている窮地だ。今は選挙を実施できないが、いずれは実施する準備をしなければならない。 ウクライナの憲法はわかりにくい。第103条では大統領は5年の任期で選出されるとしているが、第108条では新大統領が就任するまで大統領が権力を行使するとしている。長年の法律(憲法上の規定ではないが)では、ロシアが2022年2月に本格的な侵攻を開始して以来ウクライナで続いている戒厳令が施行されている間は選挙は実施できないとしている。
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■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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「masa‐ⅰ@angel」氏から、以下のような質問が寄せられました。 「コラテジェンの添付文書。 👉下肢切断の回避に対する有効性は確立していない。 と明記されている。 これ以上の根拠があるんですか、杉山さんwwww 早くお返事くださいwww」と。 今日はコピー投稿の質問ではないのでお答えします。 コラテジェンが、「下肢切断の回避に対する有効性は確立していない」という 点については2019年2月20に開催された薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)に議事録の中で参考人として出席された関西医科大学附属病院の血管外科の先生をしている善甫先生も「下肢の切断を回避するようなパワーはございません」と述べています。 しかしながらコラテジェンについては、善甫参考人は締めくくりの意見で 「カテーテルインターベンションの一番の問題は、再狭窄の問題が起きます。施行後3か月から2年以内に血管内膜肥厚が起きまして、再狭窄によって、また下肢の虚血が再燃してしまうということがありますので、そういう患者さんは何回もできるものではありません。3回程度はできますが、先ほどお話しましたような末梢の血管が悪くなり血管抵抗が増して、結局インターベンションも駄目と、そういう患者さんもおられますので、そういう意味からも、このHGFを使った血管新生治療は意義があるものと考えます。」 と述べ、2019年2月20に開催された薬事・食品衛生審議会(再生医療等製品・生物由来技術部会)では、条件及び期限付き承認が了承されているのです。 つまり、「下肢の切断を回避するようなパワーはない」が、それでコラテジェンの意義を全否定せずに、有用性があるとして、条件及び期限付き承認がされているのです。そうした経過を踏んで、2029年3月に厚生労働省は条件及び期限付き承認をしているわけです。 なお、安静時疼痛については、2022年9月に国内開発の中止を決定しております。
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300だし、駅近だし、セカンドハウスなら気にならないのかもしれんけど、今の耐震基準30年前の施行とそもそもだいぶ前で本当の意味で現代の基準となりえるか怪しいところも。。そこ踏まえての築40だと、駅近のつもりが天国近だったみたいな可能性あるから怖いですよ。笑 学校や諸々な高架の橋脚を軒並み耐震補強したのに、マンションしないだろ? 怪しいんだよなぁ。
岡山県の平成30年7月豪雨災害…
2024/05/31 21:18
岡山県の平成30年7月豪雨災害の 災害廃棄物処理は 岡山県から委託された廃棄物処理業者14社で構成する岡山県災害廃棄物処理業務共同企業体 🌠(OS-JV)が担った 当然、能登半島地震も地元企業のJVが中心で🟦TRE(タケエイG)はその一部を委託(東日本大震災の中間処理と同じ)と、自分なりに思ってたが 仮置場の運営管理の中心企業として〜 今回仮置場への中間処理施設設置って事になると違うね ほぼ県からのワンストップ委任で 輪島市・珠洲市の信任がなければ成立しない 最初に戻るが、岡山の場合、被災地倉敷市・総社市にしても、破砕・選別(中間処理)は 仮置場→水島処分場に運搬して処理している 破砕等の産業廃棄物処理施設の設置許可は第14条、第15条があり🌠障壁は高く、 設置許可が下りるまでですら平均期間は約2ヶ月 そこから竣工まで2〜3年はザラ しかし今回、6/1〜7/1までに設置のアナウンスは早い、これは例外中の例外、 🌠「移動式破砕施設」 平成13年2月1日施行の政令の附則により、規定 第2条 当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(🌠事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けることを要しない。 木くずとがれき類の移動式破砕施設は、「排出事業者の設置」については、「当分間許可不要」 👨💻この適用を最大限活かしたのだろう、 排出事業者の石川県の委託なので 設置許可を要しない、だから早い 今回のニュースはTREにとっては無論凄く大きいが、 輪島市・珠洲市にとっても大きな意味を持つ 🟥仮置場での中間処理施設設置は 被災地で災害廃棄物を処理するんだと言う、 決意の表れでもある訳だから それにタケエイGが全力で支援出来るというのは、素晴らしい事だ ピッキングや選別工程で多くの作業員が必要になる、地元に雇用も生み出し、TREと被災地の結び付きは強固な物になるだろう 最後に画像は 被災建物棟数、解体棟数及び災害廃棄物発生量推計結果 石川県全体の災害廃棄物発生推計量 244万tの内、能登北部の2市2町だけで 151万t(約62%)もある