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コメント、返信ありがとうございます。そうですね、昔の強みが今も有効で、膿を完全に出し切って昔のような会社に戻るのなら期待できるかもですね。 >452 はい、私は株主なので、株主代表訴訟として会社側が特別背任罪を刑事告訴しなかった場合と、それがなくても第三者委員会報告をもとに取締役全員に対して善管注意義務違反について提訴検討できると思っています。集団で提訴賛同頂ける方は別途案内しますので、宜しくお願いします。
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・B1クラブの営業利益の平均値は▲65,529千円 ・同郷の千葉ジェッツで44,381千円、A東京で▲2,081千円 (あの千葉ジェッツでさえ、たった4,000万の黒字なのです) https://www.bleague.jp/files/user/about/pdf/financial_settlement_2022.pdf いかにBリーグの運営が難しいかがわかります。 何度も書きますが、スポーツビジネスの基本はスポンサー収入≒広告です。 アルティーリ千葉がB1になったとしても、赤字が縮小することはあっても、黒字になる可能性は極めて低いです。 よって、即時撤退、売却は必須。 でなければ取締役の善管注意義務違反で退任は不可避です
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あくまで喩え話だけど、仮に、どこかの投資家が、たとえば先の1Q決算後にでも、会社側(経営陣・IR)に、直近での売掛金回転期間の急速な長期化に疑問を抱いて質問してたとして、その時点で会社側は問題の取引相手の入金遅延の事実を通知によってすでに知っていた訳だが、「アフィリエイト広告の代理販売は債権回収期間が通常より長期となるものでして…」みたいな一般的な説明だけで済ませてたような事があったとしたら、(さらにその説明を聞いて投資家が株を買ってたとしたら)、善管注意義務違反に問われる事はないのだろうか?
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株主代表訴訟のリスクもある。取締役の善管注意義務を問われる場合もある
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株主代表訴訟の判決文入手 富士本の供述や陳述書の記載は信用することができない、 取締役会議事録はその作成経緯が不明であり、偽造の可能性が否定できない 本件送金は、必要性及び合理性があったと認めることはできない 本件送金は、これについて取締役会決議を要求する会社法362条4項に違反する 富士本には、会社に対する善管注意義務違反ないし忠実義務違反が認められ、会社に対し損害賠償責任を負う 本件送金が会社の内部的意思決定手続に違反し、富士本には善管注意義務違反等が認められ、会社に生じた損害は、支払根拠がない本件送金に係る金員全額である4349万7203.8米国ドルと認められる つまり、取締役としてうっかりミスしちゃったということじゃなく、取締役会議事録を偽造してお金送ったってこと 時効が成立していなかったら完全に横領、特別背任でしょ 7年前に、カジノライセンスを失うリスクがあるから違法行為を行った役員は排除しなければいけないと言っていたのは富士本自身
冨士本さんよ、、84憶キッチリ…
2024/05/25 19:10
冨士本さんよ、、84憶キッチリ支払って退任してな! オカダマニラ借入金の足しにはなるしな。 時効がなければ刑法犯それと、取締役会で否決したものの、後に事実を知りながら黙認してきた平取締役と監査役も【善管注意義務違反】に問われても文句言えないんじゃねぇの?なんせ日本円にして約67億円の不正送金。 気になるのが、ion氏の投稿。彼は判決後即座に「84億きっちり払ってね」と投稿していた。彼は自ら財団と名乗っていたから金持ちだろうと思っていた。控訴までするにはそれなりの情報力と財力が必要だと思うからだ。 ion氏の話はオレの妄想としておいてくだはい。。。。。。。