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プリ故人は株価下げても利益にならにのに懲役10年のリスク負って風説誹謗中傷投稿繰り返している理由は何だ? 株で大損コイて京アニ事件クラスの恨みを持つものの犯行か?-->要措置入院 空売り機関の飼い犬の仕事の可能性もあるよね?その場合は->懲役10年 詳細は以下の通り 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
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匿名でコソコソ誹謗中傷・風説の流布する犯罪者。 なんの為? 株価下落が目的-->懲役10年 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
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岡山県の平成30年7月豪雨災害の 災害廃棄物処理は 岡山県から委託された廃棄物処理業者14社で構成する岡山県災害廃棄物処理業務共同企業体 🌠(OS-JV)が担った 当然、能登半島地震も地元企業のJVが中心で🟦TRE(タケエイG)はその一部を委託(東日本大震災の中間処理と同じ)と、自分なりに思ってたが 仮置場の運営管理の中心企業として〜 今回仮置場への中間処理施設設置って事になると違うね ほぼ県からのワンストップ委任で 輪島市・珠洲市の信任がなければ成立しない 最初に戻るが、岡山の場合、被災地倉敷市・総社市にしても、破砕・選別(中間処理)は 仮置場→水島処分場に運搬して処理している 破砕等の産業廃棄物処理施設の設置許可は第14条、第15条があり🌠障壁は高く、 設置許可が下りるまでですら平均期間は約2ヶ月 そこから竣工まで2〜3年はザラ しかし今回、6/1〜7/1までに設置のアナウンスは早い、これは例外中の例外、 🌠「移動式破砕施設」 平成13年2月1日施行の政令の附則により、規定 第2条 当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(🌠事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けることを要しない。 木くずとがれき類の移動式破砕施設は、「排出事業者の設置」については、「当分間許可不要」 👨💻この適用を最大限活かしたのだろう、 排出事業者の石川県の委託なので 設置許可を要しない、だから早い 今回のニュースはTREにとっては無論凄く大きいが、 輪島市・珠洲市にとっても大きな意味を持つ 🟥仮置場での中間処理施設設置は 被災地で災害廃棄物を処理するんだと言う、 決意の表れでもある訳だから それにタケエイGが全力で支援出来るというのは、素晴らしい事だ ピッキングや選別工程で多くの作業員が必要になる、地元に雇用も生み出し、TREと被災地の結び付きは強固な物になるだろう 最後に画像は 被災建物棟数、解体棟数及び災害廃棄物発生量推計結果 石川県全体の災害廃棄物発生推計量 244万tの内、能登北部の2市2町だけで 151万t(約62%)もある
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エネクスは、結構怪しいファンドなので、買うなら少しにしましょう。 <10月02日のIRの要約①> >エネクス・アセットマネジメント株式会社(本投資法人が資産の運用を委託する管理会社)は、東京都知事より9月30日付けで、宅地建物取引業免許の更新を拒否された。 <10月02日のIRの要約②> >エネクス・アセットマネジメント株式会社は、9月30日付けで下記取締役より辞任の申し出を受けた。辞任する取締役:取締役(非常勤)クレイ・キニー <10月12日のIRの要約> >エネクス・アセットマネジメント株式会社は、東京都知事より、本管理会社の役員が、宅建業法第5条第1項第12号の規定に該当するとして、宅地建物取引業免許の更新を拒否する旨の決定を受けた。本管理会社は、該当する役員の退任により、本日、同免許の再申請を行うことを決定した。 <12月04日のIRの要約> >エネクス・アセットマネジメント株式会社は、宅地建物取引業の免許の再申請を行い、12月1日付で無事更新された。 利回りの比較↓ https://www.japan-reit.com/list/rimawari/
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1-2 反対株主の株式買取請求 株式の併合により1株未満の端数が生じる場合、その株式併合に反対の株主は、会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法182条の4第1項)。 会社が、株式の併合をしようとする場合、その都度、株主総会決議を実施する必要があるのですが(会社法180条2項、309条2項4号)、株式買取請求権を行使するためには、その株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において決議に反対しなければなりません(会社法182条の4第2項1号)。 また、株主総会決議では、株式合併の効力を生じる日(効力発生日)が定められるのですが、株式買取請求は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に行う必要がありますので(会社法182条の4第4項)、注意が必要です。 株式の価格の決定については、株式買取請求を行った後、まず会社と協議を行い、協議が整えば、その支払を受けることになりますし(会社法182条の5第1項)、もし協議が整わないようであれば、裁判所に対し、価格決定の申立てをするという流れになります(会社法182条の5第2項)。 会社法182条の4第1項 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 会社法182条の4第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 同項1号 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) 会社法182条の4第4項 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 会社法182条の5第1項 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法182条の5第2項 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
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株式の併合とは、数個の株式を合わせて、それよりも少数の株式にすることであり、すべての株主の保有株式数を一律に減少させることになります(会社法180条1項)。 例えば、500株を1株に併合する場合、4000株保有する株主は8株となりますが、300株しか保有しない株主は0.6株となってしまいます。 このように1株に満たない端数が生じた場合、これを会社が強制的に買い取ることもできます(会社法234条、235条)。すると、あなたは、端数の株式すら保有することができず、スクイーズアウトが完成してしまうのです。 株式の併合によるスクイーズアウトは、端数株式を生じさせ、株主としての地位を失わせるドラスティックな手続です。 そのため、これにより不利益を受ける少数株主には、会社法上の対抗手段として、以下の手段が定められています。 ①反対株主による株式買取請求 ②株主総会決議取消・無効確認の訴え ③株式併合の差止請求 https://resource.ufocatch.com/pdf/edinet/ED2024053000151
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エバラ否定後に風説を引用投稿する様では故意犯と言う事に成るな。 よく読んどけ馬化が。 風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
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風説の流布(法158条) 風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。 また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。
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株主提案は、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を提案日の6か月前から引き続き有する株主であればできるとのことです。(会社法303条2項、305条1項ただし書) NAVFは2024.3.31時点では4%以上の那須鉄株を保有していたはず。 株主総会の招集通知書どうなるんでしょう?楽しみです。
刑法第77条第一項 内乱主謀…
2024/06/01 23:06
刑法第77条第一項 内乱主謀は形だけの様です。