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自転車罰則は田舎とか無しにして欲しいわ。 道もボコボコだし。
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貴方も自転車を漕いで電力づくりにご参加ください!
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自転車は歩道なら車と逆方向に走行してもいいと思っている人が多いですね。 自転車通行可の歩道であっても車の流れと逆走するのは極めて危険。 車は左側通行なので、交差点で右側通行して飛び出してきた自転車とは数メーターの距離しかなく認識する間に接触してしまう可能性が高いからです。 自転車がきちんと車と同じ左側通行をすれば少なくとも車の運転手は交差点進入時に自転車を認識できます。 ネットを騒がせた東京都大田区のママチャリのおばさんは逆走ということも 話題でしたが右側通行しながら左方か進入してきたので、衝突しそうになっています。自転車は歩道であっても必ず「車と同方向に進行」を徹底されるべきです。
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自転車「青切符」導入へ 反則金は5000円から1万2000円程度想定 2023年12月21日 16時39分 ◆年齢 取締りの対象となる利用者は16歳以上となります。 反則金は5000円から1万2000円程度が想定されています。 具体的には ▼信号無視、 ▼一時不停止、 ▼右側通行などの通行区分違反、 ▼自転車の通行が禁止されている場所を通ること、 ▼遮断機が下りている踏切に立ち入ること、 ▼例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと、 ▼ブレーキが利かない自転車に乗ること、 ▼携帯電話を使いながら運転すること、 ▼傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反すること、が対象となります 等の113種類 個人的には、自転車が歩道を走る最高速度たったの5kmなのに、下り坂等、普通に30km以上だしているから怖い 自転車は信号が赤の時、信号無視して歩道に侵入してくる、車両の意識がない 歩道の幅が90cmしかないのに、前からも後ろから来て、歩行者が5分程度進めなくなる 車、バイク、自転車は車両です、車両は左側通行です
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お台場は嘘です🤥も言ってたしな。 自転車🚲で通っているってな。
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幸楽苑の、 自転車飲酒運転セット!! は、日高屋には、 無いメニュー ーーー 桐谷さんとか これしか注文しない んじゃねーの?!
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>>働かない老人が増えて、働く若者がどんどん減っていくのだから、日本はますます貧しくなっていく。老人を減らすしかない。 >老人はあちこちで働いてます 灼熱の野外でのガードマンほとんど老人 24時間スーパーの店員ほとんど老人 駅前の自転車整理ほとんど老人 介護施設の運転手ほとんど老人 早朝の空き缶拾いほとんど老人 どこに行っても低賃金労働はほとんど老人 でんがな💢 この方の主張はそういう老人層を駆除せよ。でんがな。 金持ち老人は栄華を極めてよし。自分の親族もそうなんだろう🤣
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老人はあちこちで働いてます 灼熱の野外でのガードマンほとんど老人 24時間スーパーの店員ほとんど老人 駅前の自転車整理ほとんど老人 介護施設の運転手ほとんど老人 早朝の空き缶拾いほとんど老人 どこに行っても低賃金労働はほとんど老人 でんがな💢 >働かない老人が増えて、働く若者がどんどん減っていくのだから、日本はますます貧しくなっていく。 >老人を減らすしかない。
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輸送が追いつかないから空飛ぶ車とか言ってたのですけど、万博で輸送に使えるほどの法整備は進まず 空輸ができず、自転車だの何だの言ってますけど、渋滞もものすごくなるでしょうし、駐車場満席なるとどうもならなくなりますね おそらく4月中は悲惨なことになるのは確定してると思いますよ
Re:自転車「青切符」導入へ 反則金…
2024/06/02 14:53
>個人的には、自転車が歩道を走る最高速度たったの5kmなのに、下り坂等、普通に30km以上だしているから怖い 下記の警視庁のサイトにあるとおり、 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule01.html 普通自転車が歩道を通行することができる場合は、 ・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。 ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。 ・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。 です。 歩道は歩行者優先であり、 自転車が歩道を通行する場合は、 車道寄りの部分を徐行しなければならない。 歩行者の通行を妨げるような場合は 一時停止しなければならない。 自転車が歩道を通行する場合は、 車道寄りの部分を徐行しなければならず、 歩行者の動きに注意することはもちろん、 危険を感じる場合は、 自転車を降りて、 自転車を押して歩く。 罰則 2万円以下の罰金又は科料