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スカイマーク(株)【9204】の掲示板 〜2022/11/10

>>101688

> ■会社更生法
> 申請の対象は株式会社のみで、会社が消滅すると
> 社会的に大きな影響のある上場企業や大企業の倒産に
> 適用されるケースが大半です。
>
> 旧経営陣は原則としてその後の経営に関与できなくなります。
> 現経営陣の退陣と管財人による管理、減増資による株主責任の
> 明確化、債務の大幅カット、事業譲渡などスポンサー主導による
> 再建などが特徴となります。
>
> 事業を継続しながら管財人の下で「更生計画」が作成されます。
> 更生手続きをうまく進めるためには事業管財人
> (事実上のスポンサー)の選任が鍵を握っていて、
> その後の更生計画遂行の大きなポイントとなります。
> 手続きが厳正・厳格です。
>
> 1.管財人がおかれ、経営権や財産の処分権を持ちます。
> 2.租税も更生手続きに含まれます。
> 3.担保権は再生手続きが開始されると実行できない。
> 4.基本的に100%減資となる。
>
> ■民事再生法
> 和議法に代わり、株式会社・有限会社のほか医療法人・学校法人
> などを含む全ての法人及び個人に適用されます。
>
> 経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としています。
> 申し立て人は通常債務者だが、債権者による申し立ても可能です。
>
> 担保権の実行を阻止する制度がないなど
> (担保権抹消請求はできるが、資金の準備が必要)効力が
> やや弱いが、比較的簡易迅速に手続きができます。
>
> 原則として監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、
> 再生債務者自身が事業主体の地位を継続したまま、
> 会社の再建を行っていく点に特色があります。
>
> ただ最近は経営責任を厳しく追及されることが多く、
> 今の経営陣が経営を続けることは困難になっています。
>
> 現在は、利害関係人の申請または裁判所の職権により
> 管理命令(経営者に代わって管財人が選任され経営にあたる)が
> 出される場合があります。
>
> 1.財産の処分等は監督委員が監督する。
> 2.租税は再生手続きに関係ない。(全額納付しなければならない)
> 3.担保権は再生手続きが行われても実行できる。
> 4.株主の権利は維持可能。
>
> 以上が簡単な説明。

すばらしー オーケーvv