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(株)オウケイウェイヴ【3808】の掲示板 2022/06/14〜2022/06/18

Bによる本件投資スキームの一部の情報秘匿が、取締役会の決議に影響を与えた可能性を否定できない。Bが取締役としての義務に違反したか否かを判断するためにはさらなる調査を必要とする。

Cは特別利害関係取締役に該当し、善管注意義務違反・忠実義務違反が認められる。

CについてZとの共犯性を認定するのは困難である。

その他の各取締役とZとの共犯性を肯定することはできない。
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小括(調査委員会内部でも意見が分かれた)

・委員長 弁護士 加藤 寛久、委員 弁護士 安達 栄司の見解

決定の過程に軽率な部分は認められるものの、過程・内容に著しく不合理な点があったとまではいえず、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと考えられる。

・委員 公認会計士 田島 照久の見解

決定の過程に著しく不合理な点がなかったとは到底言い切れず、追加的に慎重な議論を行わずに決議に賛成した取締役には明確な善管注意義務違反が認められると評価されるべきである。
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監査役会及び各監査役の責任(調査委員会内部でも意見が分かれた)

・委員長 弁護士 加藤 寛久、委員 弁護士 安達 栄司の見解

監査役らに善管注意義務違反があったとまでは認められない。

・委員 公認会計士 田島 照久の見解

追加的に慎重な議論を行わずに決議に賛成した取締役には明確な善管注意義務違反が認められると評価されるべきであるから、かかる善管注意義務違反を漫然と見逃した監査役にも明確な善管注意義務違反が認められると評価されるべきである。