投稿一覧に戻る ピクセルカンパニーズ(株)【2743】の掲示板 2024/04/19 5537 6e2***** 4月19日 21:48 >>5518 一応例外も書いてあるから何ともですけど・・・ 割当予定先も本新株式の取得後6ヶ月間売却出来ないことを条件(※譲渡に関する制限)に、割当予定先の要望、急騰日からの日数等(本届出書提出日の前日まで 36営業日、払込期日まで50営業日)を加味し、また、割当予定先も相当のリスクを負うこと等を踏まえ、3か月の平均株価を基準とすることといたしました。 ※ 割当予定先との間で締結を予定する募集株式引受契約において、払込期日から6ヶ月を経過する日までの間は、「本新株式」の全部又は一部を、第三者に譲渡しないこととする譲渡制限を設けております。また、当該譲渡制限に違反した場合には、割当予定先は当社に対し、譲渡対象株式の払込金額と譲渡金額の差額を支払う旨を定めております。但し、次の各号に掲げる事由が生じ、かつ、「割当予定先」が「当社」に対して当該事由により「本新株式」の全部又は一部を譲渡したい旨を記載した書面を提出し、「当社」の承諾を得た場合は、この限りではないという条文が定められております。 (1)「割予定先」の経営又は資産の状況が著しく悪化した場合 (2)「本新株式」の全部又は一部を譲渡することが社会通念上やむを得ないと認められる場合 そう思う6 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
6e2***** 4月19日 21:48
>>5518
一応例外も書いてあるから何ともですけど・・・
割当予定先も本新株式の取得後6ヶ月間売却出来ないことを条件(※譲渡に関する制限)に、割当予定先の要望、急騰日からの日数等(本届出書提出日の前日まで 36営業日、払込期日まで50営業日)を加味し、また、割当予定先も相当のリスクを負うこと等を踏まえ、3か月の平均株価を基準とすることといたしました。
※ 割当予定先との間で締結を予定する募集株式引受契約において、払込期日から6ヶ月を経過する日までの間は、「本新株式」の全部又は一部を、第三者に譲渡しないこととする譲渡制限を設けております。また、当該譲渡制限に違反した場合には、割当予定先は当社に対し、譲渡対象株式の払込金額と譲渡金額の差額を支払う旨を定めております。但し、次の各号に掲げる事由が生じ、かつ、「割当予定先」が「当社」に対して当該事由により「本新株式」の全部又は一部を譲渡したい旨を記載した書面を提出し、「当社」の承諾を得た場合は、この限りではないという条文が定められております。
(1)「割予定先」の経営又は資産の状況が著しく悪化した場合
(2)「本新株式」の全部又は一部を譲渡することが社会通念上やむを得ないと認められる場合