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就業規則や就業規約を破り解雇されるのは正当な解雇ですが、破った一定の人がお咎め無しなのに自分が破った時だけ「就業規約を破った」を理由に解雇されるのは不当解雇になりますか?

就業規則や就業規約を破り解雇されるのは正当な解雇ですが、破った一定の人がお咎め無しなのに自分が破った時だけ「就業規約を破った」を理由に解雇されるのは不当解雇になりますか?我が社ではタトゥーや刺青に厳しく、背中や胸など見える見えない関わらず禁止されており、入れたら解雇になります。 しかし最近老若男女問わず眉毛のタトゥーを入れてる人が増えてますが「おっ!良いじゃん」と役員や社長などからも問題視されてません。 私も腕や肩に入れたいのですが「それはダメ!入れたら解雇」と言われてます。 おかしくないですか? これで解雇されたら不当解雇に値しませんか? 禁止というのなら眉毛なども禁止するなり、入れたら解雇にするか他も認めるかの二択になるべきです。 「腕や背中と違って眉毛はジャンルが違う」という理屈や言い分も分からなくはないですが、そんな曖昧な線引きをしていると「じゃあ泣きぼくろタトゥーは?指に入れるリングタトゥーは?」と拡大解釈で全てオーケーになってしまいます。

回答数:5

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質問日:2025/03/12

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回答

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  • 鬼沢健士さんの画像
    弁護士

    鬼沢健士

    弁護士です。 >就業規則や就業規約を破り解雇されるのは正当な解雇ですが まず、この前提から正しいとは限りません。 破ったとしても、解雇処分が重すぎる場合には不当解雇です。 そしてご質問の部分ですが、 あなたの役職、勤務歴、腕や肩に入れた場合の仕事への影響などを加味して決することになります。 大した影響もないのなら不当解雇になる可能性はあります。

    回答日:2025/03/12

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  • 十分に解雇理由になると思います。 他の人がお咎めなしだったとしてもそれは問題にならない。 ご自分がリスクを取る側と考えてみてください。 契約を破棄したいという人に好感があるか?守りたいか?という点です。 タトゥーの問題ではなく契約の問題なのです。 リスクをとってまで雇用する理由がない。 損失を出しても解雇するのが一番の解決方法という会社も多いです。

    プロフィール画像

    みかんさん

    回答日:2025/03/12

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  • 会社には従業員を一律平等に扱う義務はないですし(労働基準法第3条、第4条に反する場合を除く)、不当解雇にあたるかどうかは司法が個別に判断することになります。

    回答日:2025/03/12

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  • この手の話は一発NGではなくこれまでの積み重ねで解雇になっている可能性が高いです。思い当たる節はないですか? 不当解雇になるかは司法の判断が必要です。弁護士に相談下さい。

    回答日:2025/03/12

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  • なるほど、気持ち分かります。特に、自分だけが規則を守らなかったことで不利益を被るのは、納得しづらいですよね。 まず、就業規則ってのは基本的には会社の方針に従うべきもので、明文化されていれば、従わなければ解雇されてもおかしくないんです。でも、あなたが指摘しているように、規則が一貫していない場合や、上司や役員がそれに従わない姿勢を見せると、それが不公平に感じるのは当然だと思います。 この場合、「お咎めなし」の人がいるのに自分だけが解雇されると、確かに不当解雇と感じるかもしれません。もし、規則に違反した場合は誰もが平等に処罰されるべきですし、会社の態度が矛盾していると感じると、「なぜ自分だけが?」と疑問が湧いてきますよね。 ただ、もしその会社の規則が明確に「タトゥー禁止」となっていて、実際に規則を守らない社員には厳しく対処しているなら、会社側には「公平を保つ」義務があります。逆に、眉毛タトゥーのように明確に許されている事例があるとしたら、その差別的な扱いが不当と感じるのは理解できます。 結局、「眉毛タトゥーOK、腕や肩ダメ」という曖昧な基準がある以上、そこに不公平を感じてしまうのは当たり前です。最終的には、会社側がその基準をどう正当化するかが大事。もし納得できないなら、人事に具体的に質問してみるのも一つの手かもしれませんね。 でも、もし解雇されることになった場合、法律的に不当解雇かどうかは、状況によります。あまりにも不公平だと感じるなら、労働基準監督署などに相談してみるのもアリだと思いますよ!

    回答日:2025/03/12

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