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確定申告で上場株式の売却損の繰り越しをしたいです。 譲渡損が100万ほどあり、配当所得が120万ほどあります。 この場合分離課税だと相殺されて繰り越しができず。総合課税だと配当所得が所得に足されて、所得が増えるため、 国保などに影響しそうす。 配当所得がある場合株式の譲渡損失の繰り越しはしない方がイイのでしょうか?
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質問日:2024/02/29
違反報告する国民健康保険なら申告しない方がいいです。 繰越損失100万円を申告するのなら、配当との損益通算をチャラにするので、1月上旬に証券口座で受け取っている「⑲還付税額」20万円ほど追納する必要がありますし、配当所得120万円が総所得金額等になり、国民健康保険料が12万円程度上がり、合計32万円程度支払うことになりますよ。
回答日:2024/02/29
違反報告する2件
別々の証券会社ですか? 同一証券会社なら100万円分は還付され残り20万なので 申告するほどでもないのでは?
回答日:2024/02/29
違反報告する配当の受け取り方 口座の種類次第 源泉あり口座の損で そも口座で比例配分で受け取っている 場合だと 繰越を申告するのと 配当を申告するのはセットです まあ、そもそもとして 特定口座ないで 配当益と 譲渡損は通算されていますから +20の 分離の譲渡所得となっていますけど 申告するなら +20の 譲渡所得として(通算後) か ー100 を繰越+120配当(総合課税) とするか になります。 それ以外だと 配当だけ 譲渡損だけ 申告することは可能です また 配当は 配当金計算書毎に申告する、しないは選べます 特定口座の年間取引報告書毎 あるいは 配当金計算書毎に 選択できます 国保料は 総所得金額等なので 申告した 譲渡益、配当益は国保料計算につかわれます 尚、損益通算後 (総所得金額等なので)です
回答日:2024/02/29
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