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海外での起業に関して相談です。 私は現在海外に住んでおり、当地での起業を考えています。 しかし、ネットで調べても起業家ビザを申請するところまでの情報しかなく、欲しい情報が見つけられ

海外での起業に関して相談です。 私は現在海外に住んでおり、当地での起業を考えています。 しかし、ネットで調べても起業家ビザを申請するところまでの情報しかなく、欲しい情報が見つけられません。 前提として、ビザは既に永住権がありますので不要です。 事業内容は、まずは留学斡旋業から始め、当地に移住を希望される日本人向けに起業家ビザ、投資家ビザ等の取得サポート、いつかは法人の当地への企業進出などをサポートしたいと考えています。 国名は伏せますがEUに加盟しており、今のところ競合する企業は日本にも当地にも一社もありません。 今まで、留学、ワーホリ、ホームステイ、海外就職、観光業などは経験がありますので、ソフトの面では可能だと考えているのですが、ハードの面が良くわかりません。 つまりは、法律に関することや、税金に関することです。 例えば、海外現地で会社を登記して業務を行う場合、現地の法律にのっとっていればそれでよいのでしょうか。 それとも、日本のお客様に向けてサービスをする上で、日本の旅行業の資格や留学斡旋のライセンスなどは必要になるのでしょうか。 また、お支払いを頂く場合には、海外の会社名義で日本の銀行に口座を作り、そこにお支払いいただいた収益を、海外現地の法律にのっとって現地で申告・納税するということで良いのでしょうか。 それとも、日本において日本の銀行口座に対し収益が発生すれば、日本でも納税する義務が発生するのでしょうか。(関係ないと思いますが、私個人は日本では住民票を抜いています) また、そもそも日本に法人登記されていない海外企業の名義で日本で銀行口座を開設することはできるのでしょうか。 当地の法律は自身で調べますが、日本側の法律や税金のことを知りたいです。 アドバイスや、そのようなことが書かれている書籍、サイトなど、ご存知でしたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします

回答数:2

閲覧数:157

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質問日:2017/08/11

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ベストアンサーに選ばれた回答

税金カテゴリのため税金に関する質問のみ回答させていただきます >海外現地の法律にのっとって現地で申告・納税するということで良いのでしょうか。 日本国内に恒久的施設(支店・営業所等 PTと略しています)を有しない外国法人の場合、日本国内において資産の譲渡又はサービスの提供を行った場合のみ日本において法人税の申告納付が必要となってきます 銀行口座が日本国内にあるかどうかは無関係です なお、日本との租税条約により減免されていることもありますからご注意ください また、日本国内における資産の譲渡及び役務提供の対価が1,000万円を超えると2年後に消費税の課税事業者となり申告納付が必要となります PTを有している場合は、ここでの説明は物理的に不可能ですから関係資料を持って国税局の税務相談室でご相談ください 【法人税法】 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。 四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 (納税義務者) 第四条 3 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。 (国内源泉所得) 第百三十八条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 一 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。) 二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号 から第十一号 まで及び第十三号 から第十六号 まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。) 三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 四 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価 五 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価 六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの

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knnbhrさん

回答日:2017/08/13

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質問した人からのコメント

お二方ともBAにしたかったのですが、甲乙つけがたいので先にご回答いただいた方をBAにさせて頂きます。お二方とも、丁寧な回答をありがとうございました!

回答日:2017/08/15

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その他の回答

1

  • 和泉俊郎さんの画像
    税理士

    和泉俊郎

    税の世界については、専門的知識を持つ非居住者なり外国法人が日本国内で人的役務の提供を行い対価を得ると、原則として、支払う側が源泉税を徴収し、国へ納付する仕組みとなっています。ただ、日本と貴国との租税条約によって、その源泉税が免除或いは軽減される場合は、租税条約が優先されますが、支払う側が一定の届出を税務署へ提出する必要があります。 仮に、日本の源泉税が課税された場合は、貴国における課税との二重課税となりますので、これを避ける為の税制があるはず(日本では外国税額控除の制度)なので、その税制を使って、取り戻すことになります。 消費税についても、日本で役務提供が行われた対価については、原則課税されます。然し、国内と国外の双方の役務提供であれば、貴社の所在地が国外である為、課税されません。また、前々事業年度の売上高が1千万円を超えない場合、免税事業者(資本金が1千万円以上の法人を除く)となりますから、貴殿のケースであれば、課税の可能性は低いと推察します。 その他のご質問ですが、日本での口座開設については、下記HPの如く難しそうですね。 https://hongkong-bs.com/offshore/faq-oc/oc18/ http://marcopolo-office.com/blog/%E9%9D%9E%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E9%96%8B%E8%A8%AD/ また、斡旋業に係わる資格については、下記HPにある「日本旅行業協会」にお尋ねになることをお勧めします。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2559457.html

    回答日:2017/08/13

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