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民事裁判での損害賠償の額について質問です。娘が小学校3年生の時に、5つ上当時中2.14歳のいとこに性被害にあったことがわかりました。私の弟も当時小4でされていたみたいです。弟は男性器を肛門に挿入、娘は女性器に男性器を挿入、日別で弟は4回、娘は2回、弟は3-5分程、娘は30分くらいとの話でした。 弁護士に相談したところ損害賠償の額はブラックボックスです。自由ですとの話でしたが相場がまったくわかりません。 今警察にも相談したところ、検察庁に行って話をするから日程を調節するとのことでした。 このような件の場合、相場がいくらなのか目安を教えて欲しいです。
補足
逮捕されたとするとこれは何罪になりますか
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質問日:2025/03/26
違反報告する2件
弁護士です。 本件は率直なところ、弁護士に相談だけで済ませず、依頼まですることをおすすめします。 相当高額な慰謝料を請求するべき事案だと考えますが、 相手が支払えるのかという点が気になります。 明確な相場というものはありませんので、 まずは高め(相手が到底支払えない金額にならないように)にするのがいいでしょう。
回答日:2025/03/26
違反報告する13歳未満の被害者の場合、慰謝料は高額になる傾向があります。 不同意性交等の慰謝料相場について、以下のように整理できます: 1. 一般的な不同意性交等の慰謝料相場は100万円から300万円程度です。 https://www.gladiator.jp/criminal-case/disagree-alimony/ 2. 被害者が13歳未満の場合、慰謝料はより高額になる可能性があります。これは、被害の重大性や長期的な影響を考慮するためです。 3. 特に悪質な事案や被害が重大な場合、500万円を超える可能性もあります。 慰謝料の額は、以下の要因によって変動します: - 被害者の年齢(特に未成年者の場合) - 行為の悪質性 - 被害の回数と期間 - 精神的苦痛の程度 - 加害者と被害者の関係 したがって、13歳未満の被害者の場合、その脆弱性と長期的な影響を考慮して、慰謝料は一般的な相場よりも高くなる可能性が高いです。 ただし、具体的な金額は個々の事案の詳細な状況によって異なります。 ※ 未成年者が加害者である場合でも、慰謝料の基本的な考え方は同様ですが、いくつかの重要な点を考慮する必要があります: 1. 法的責任:未成年者の場合、民法上の責任能力が問題となります。一般的に12歳以上であれば責任能力があると判断されますが、個別の状況によって異なる場合があります。 2. 支払い能力:未成年者自身に支払い能力がない場合、親権者が監督義務者として損害賠償責任を負う可能性があります。 https://nagoya-kotsujiko.com/special-type/page-150/ 3. 加害者の年齢:加害者が未成年であっても、被害の重大性や悪質性によって慰謝料の額が決まります。特に被害者が13歳未満の場合や、加害行為が強制的であった場合は、高額になる可能性があります。 4. 個別の状況:加害者と被害者の年齢差、行為の回数、精神的影響などの要因も考慮されます。 5. 示談交渉:未成年の加害者の場合、示談交渉は通常、親権者を通じて行われます。 したがって、未成年者による加害行為であっても、慰謝料の基本的な考え方は同様ですが、 加害者の年齢や責任能力、親権者の責任などの要因も含めて総合的に判断されます。 具体的な金額は、事案の個別の状況によって大きく異なる可能性があるため、 弁護士や検察に相談することが重要です。 チャットでの相談もしています。 LINEオープンチャット 法律相談/被害者救済/相談所 (プロフィールご参照ください)
elmochinさん
回答日:2025/03/26
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